【Excel版】エンディングノート(終活ノート)

自筆証書遺言を法務局に預けてみた【予約編】

この記事を書いた人
臼井 貴紀 Usui Kiki

Hubbit株式会社 代表取締役社長。藤田医科大学客員教員。早稲田大学卒業後、ヤフー株式会社に新卒入社。営業、マーケティング、開発ディレクション、新規事業開発など幅広く担当。その後、ベンチャー企業に転職しAIを活用したMAツールの立ち上げを行った後、Hubbit設立。高齢者施設に3ヶ月住み込んだり、1日訪問看護ステーションに密着するなど、徹底的な現場主義タイプ。日本経済新聞、NHKおはよう日本、ABEMA PRIME等に出演。 ▼保有資格 終活カウンセラー FP エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座修了

2020年7月10日より、自筆証書遺言保管制度がスタートいたしました。

今までは「遺言書を書きたい!」と思い、必ず遺族に想いを伝えようとした場合、公正証書遺言を執筆するもしくは自筆で遺言を書いたのち、家で保管をしておくと言う選択肢しかありませんでした。

保管制度スタート前は、自筆証書遺言を執筆した場合、遺言書自体の場所を教えておく必要があり、死後、その遺言書が有益なものかどうかを家庭裁判所に検認してもらう必要がありました。

自筆証書遺言保管制度がスタートしたことによって、家庭裁判所に検認をしてもらう必要がなくなり、3,900円の手数料で保管を依頼することができるようになりました。

ぜひこの機会に遺言書を書いてみましょう!

遺言書を書くべき人や書くことによるメリットは、以下の記事にまとめておりますので、ご確認ください。

さっそく、予約してみよう!

自筆証書遺言を預けるためには予約が必要です。

以下のHPから予約申し込みができます。


参考
法務局手続き案内サービス法務局

法務局でも直接予約を受け付けているそうです。

ちなみに、法務局に訪れると至る所に「完全予約制」と書かれた看板がたくさんありました。きちんと事前に予約してからいきましょう!

STEP.1 預ける法務局を選ぼう

法務局手続き案内サービスを開いたら、まずはお近くの法務局を探しましょう。
都道府県別に別れているので、選択すると、予約ができるサービスの一覧が出てきます。

東京都では、出張所や支局を含めて5箇所で登録ができます。

STEP2. 預けに行く日を決めよう

預けに行く法務局が選択できたら、次は訪問する日を決めましょう。

予約した日は7/2でしたが、解禁日の7/10はすでに埋まっておりましたので、13日を選択してみました。

STEP3. 訪問時間を決めましょう

次に、訪問時間を選びましょう。

13日もすでにいっぱいで9:00のみ空いておりました。1枠に2名予約できるようです。

STEP4. 利用規約を読みましょう

手続き内容を確認し、利用規約を読んだ上で、問題なければ、次に進んでください。

STEP5. メールアドレスを入力しましょう

予約の事前確認の連絡をするために、メールの認証が行われるため、ミスの内容に入力しましょう。

STEP6. 予約者情報を入力しましょう

メール認証が終わったら、予約者の基本情報を入力していきましょう。

STEP7. 入力内容を確認しましょう

申し込み内容を確認したら、「申込む」を押して、予約完了です。
少し長いですが、問題なく予約できるかと思います。

予約をしたら、申請書/遺言書を作りましょう!

予約が完了したら、当日までに必要な書類を準備しましょう。

以下の書類準備が必要になります。実際の書き方、体験談については、以下の記事を参考にしてください。