【Excel版】エンディングノート(終活ノート)

エンディングノートにおける「基本情報」の書き方

この記事を書いた人
臼井 貴紀 Usui Kiki
臼井 貴紀 Usui Kiki

Hubbit株式会社 代表取締役社長。藤田医科大学客員教員。早稲田大学卒業後、ヤフー株式会社に新卒入社。営業、マーケティング、開発ディレクション、新規事業開発など幅広く担当。その後、ベンチャー企業に転職しAIを活用したMAツールの立ち上げを行った後、Hubbit設立。高齢者施設に3ヶ月住み込んだり、1日訪問看護ステーションに密着するなど、徹底的な現場主義タイプ。日本経済新聞、NHKおはよう日本、ABEMA PRIME等に出演。 ▼保有資格 終活カウンセラー FP エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座修了

GoldenYears 編集部が作成したオリジナルのExcel版エンディングノートを入手していただいた方向けの、書き方見本のページです。

エンディングノートの書き方 全10項目

エンディングノートの書くべき内容の多さに圧倒される場合は、以下の記事で目的別に優先して書くべき事項をご紹介しております。もし、どの項目から書くべきかわからないという場合は以下の記事からお読みください。

エンディングノートってどれから書けばいいの? 目的別に優先事項をまとめました

エンディングノート「基本情報」の入力項目

基本情報シートの入力項目は以下の通りです。

  1. 名前
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 本籍
  5. 連絡先
  6. 遺言書
  7. 遺言書作成日
  8. 遺言執行者

名前、生年月日、住所、連絡先についてはご説明の必要はないかと思いますので、それ以外の項目について解説します。

<記入例>

本籍

本籍とは戸籍を置いている場所のことです。

生まれた場所が本籍となっていたり、結婚した際に最初に住む自宅を本籍としていたりする方が多いようです。

また、本籍は住所とは関係なくどこにでも設定できるため、皇居やディズニーランドなどに設定している方も中にはいます。住民票と比べて本籍は人生の中で調べる機会が限られているため、ご自身の本籍がどこにあるのかわからないという声もよく耳にします。

しかし、相続等の手続きでは本籍の確認が必要となるため、何かあった際にご家族が困らないように予め本籍を確認して記入しておくようにしましょう。

最近では、コンビニで戸籍謄本を取得することもできますので、この機会に1通準備しておくと良いかもしれません。

参考 戸籍謄本の取り方お役所手続き辞典

遺言書、遺言書作成日、遺言執行者

せっかく自身の想いをまとめて遺言書を作成していても、それがご家族に伝わり、適切に執行されなければ意味がありません。そんなことにならないよう、遺言書の保管場所執行者の情報を記入します。

遺言書

まだ遺言書を作成していない方は「なし」にチェックを入れましょう。

なお、エンディングノートは想いを整理したり意向をご家族に伝えるには大変役に立ちますが、法的な拘束力はありません。
エンディングノートを一通り書き終えたら、その中から法的な拘束力を持たせたい項目を整理して遺言書に残すことをお勧めします。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言という2種類の方式があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、遺言書の作成を得意としている弁護士や行政書士にまずは相談してみると安心です(厳密にいうと、もう1つ「秘密証書遺言」という方式もありますが、あまり使われていません。)

参考 遺言とは?自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の違い相談税理士相談

すでに遺言書を作成している方は、その概要を記入しましょう。
自筆証書遺言の場合はその保管場所を、公正証書遺言の場合は原本のある公証役場の場所と正本の保管場所を記入してください。

注意
公正証書遺言の場合、原本は作成した公証役場に保管されています。作成時に「正本」と呼ばれるものを受け取っているはずです。ご自宅のどこかに保管されていると思いますので探してみてください。なお、万が一正本を紛失してしまった場合は公証役場で原本の写し(謄本と言います)を交付してもらえますのでご安心ください。

遺言書作成日

遺言書の作成日はとても重要です。

遺言書は一度書いてから、修正を加える場合があります。

その場合に、複数の遺言書が出てきてしまうとご家族の混乱を招いてしまいます。
過去の遺言書はシュレッダー等で破棄しておけば安心ですが、念のため遺言書に修正を加えたら必ずエンディングノートに最新の日付を入力する癖をつけておくとよいでしょう。

なお、遺言の法的拘束力は、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても「作成日の新しいもの」が有効です。

遺言執行者

遺言執行者を定めていてもいなくても、遺言書そのものは有効です。

しかし、遺言書がその通りに執行されなければせっかくのご自身の想いが台無しになってしまいます。それを防ぐために定める責任者のようなものが遺言執行者で、法的な権限を持ちます。

特に、相続の対象となる不動産を、相続人ではない第三者に遺贈する場合に有効なため、不動産を遺贈する場合には設定されていることが多いようです。

遺言執行者を定めている場合には、連絡がスムーズにいくよう執行者の連絡先等を記入しましょう。

参考 遺言執行者とは?どんな場合に必要?遺言執行者の選び方と役割、報酬遺産相続ガイド

素敵なエンディングノートができますように

GoldenYears編集部は、終活カウンセラーなどエンディングノート作成のサポートができる有資格者が多数所属しています。
わかりにくい点、記入に迷う点がありましたらお気軽にGoldenYears編集部にお問い合わせください。皆様の素敵なエンディングノートの完成を願っています。

冒頭でもお伝えしましたがGoldenYearsではExcel版無料エンディングノートを提供しています。
この機会にぜひダウンロードしていただき、終活にご活用ください!

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「基本情報」の記入が終わったら、次は「預貯金・有価証券」について記入していきましょう。

coins エンディングノートにおける「財産項目」の書き方(預貯金・有価証券)

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