- 定年退職後にはさまざまな手続きを自分で行う必要がある
- 定年退職前後でやるべきことは「公的医療保険」「年金」「税金」の手続き
- 定年退職後に再就職したい人は「雇用保険」の手続きも必要
これまで会社勤めをしてきた人は、公的保険や納税手続きのほとんどは在籍していた企業が行ってくれていました。
しかし定年退職後には、さまざまな手続きを自分自身で行わなくてはいけません。
定年退職後には何を自分でしなければならないのでしょうか。また定年前に準備しておかなければいけないことはあるのでしょうか。
今回は定年退職後の手続きについて解説します。
定年退職で必要になる手続きとは
会社を定年退職した後に必要となる手続きは、以下4つの内容に分けられます。
- 公的医療保険の手続き
- 公的年金の手続き
- 税金の手続き
- 雇用保険の手続き(再就職する場合)
それぞれの内容を詳しく説明する前に、まずは定年退職前後で必要になる手続きを時系列で確認しましょう。
定年退職前にやること
定年退職する前にしておくべき事項は以下のとおりです。
公的医療保険
新しく加入する的医療保険を決める
税金
「退職所得の受給に関する申告」の提出
定年退職当日にやること
定年退職する当日にしておくべき事項は以下のとおりです。
公的医療保険
健康保険証の返還
雇用保険
離職票の受け取り
定年退職後すぐにやること
定年退職してからすぐ、もしくはできるだけ早く行うべき事項は以下のとおりです。
公的医療保険
再加入もしくは任意継続
公的年金
国民年金の加入
雇用保険
ハローワーク求職申し込み(再就職する場合)
定年退職後しばらくしてからやること
定年退職後の翌年以降に行う手続きは以下のとおりです。
年金
確定申告
定年退職した企業で企業型確定拠出年金に加入していた人は、確定拠出年金の受け取りについても手続きが必要です。
公的医療保険の手続き
以下からは、それぞれの手続きについて詳しく説明していきます。
定年退職にあたっては、勤務先の企業が加入していた公的医療保険から脱退することになります。
これまで所持していた健康保険証は企業へ返還し、新たな公的医療保険に加入して新しい健康保険証を取得しなければいけません。
再就職により社会健康保険に再加入した場合を除けば、定年退職後に加入できる公的医療保険には以下3種類があります。
任意継続
企業の公的医療保険に2か月以上継続して加入していた人は、定年退職後も2年間を限度として企業加入の公的医療保険に継続加入できます。
ただし保険料の企業負担はされませんので、任意継続する際には加入保険料が倍額となる点に注意が必要です。
《任意継続の手続き方法》
申請先:お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部
申請期限:定年退職後20日以内
必要書類:任意継続被保険者資格取得申出書・健康保険資格喪失証明書など退職を証明できる書類
扶養に入る
配偶者や子供などの家族(3親等以内)が勤務先の公的医療保険に加入している場合には、家族の被扶養者として公的医療保険に加入できます。
被扶養者として加入すれば自分で保険料を支払う必要はありません。ただし年金その他収入が年間180万円以上ある人は被扶養者にはなれません。
なお、配偶者は法律上の婚姻関係にある配偶者だけでなく、事実婚パートナーであっても認められます。
《扶養に入る場合の手続き方法》
申請先:扶養者が勤務する企業(扶養者を通じて申請)
申請期限:定年退職後5日以内
必要書類:被扶養者(異動)届・退職証明書など収入要件が確認できる書類
国民健康保険
上記2つの方法を選択せず、再就職などで他の公的医療保険にも加入しない人は国民健康保険に加入します。
保険料は前年度の収入および自治体により異なります。
また国民健康保険には扶養という概念がなく、これまで被扶養者として企業の公的医療保険に加入していた家族もそれぞれ国民健康保険へ加入しなければいけません。
そのため世帯ごとの公的医療保険の負担額はもっとも高くなる可能性があります。
《国民健康保険加入の手続き方法》
申請先:お住いの市区町村役場
申請期限:定年退職後14日以内
必要書類:自治体指定の届出書・退職の事実が確認できる書類
年金の手続き
公的医療保険と同様に、定年後には勤務先企業の厚生年金からも脱退します。
60歳以下の人でしたら無職期間には国民年金に加入する必要がありますが、60歳以上で定年退職する人の場合には国民年金への加入は必須ではありません。
年金の受給要件である資格期間が不足している人や、年金を満額受給したい人は65歳まで国民年金に任意加入して将来的な年金額を増やすことができます。
国民年金の保険料は16,610円(令和3年度)です。まとめて前納することにより割引が適用されます。
画像引用:日本年金機構|国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
《国民年金任意加入の手続き方法》
申請先:お住いの市区町村役場
申請期限:定年退職後14日以内
必要書類:年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
確定拠出年金の受け取り
公的年金とは異なりますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入している企業に勤めていた人は、定年退職後に確定拠出年金の給付金受け取りが可能になります。
また給付金を受け取らず、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移管して運用を継続することもできます。
定年退職後、確定拠出年金の運営管理機関である日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)より通知書と手引きが郵送されます。
iDeCoに移管せず給付金を受け取りたい人は、希望する受け取り時期にあわせて手引きに従い受け取り手続きを行いましょう。
《企業型確定拠出年金受け取りの手続き方法》
申請先:JIS&T
申請期限:定年退職後70歳まで
必要書類:老齢給付金裁定請求書(年金)送付依頼書
税金の手続き
会社勤めをしていたときには企業が社員の年末調整を行い、正しい納税額に計算して還付あるいは追納をしてくれていました。
しかし定年退職すると年末調整をやってもらえなくなりますので、自分で確定申告する必要があります。
公的保険や生命保険、医療費などの計算により所得税が還付される可能性があるので、定年退職翌年の2月16日から3月15日までには必ず確定申告を行いましょう。
なお住民税は確定申告の結果により各自治体が計算しますので、住民税に関する手続きは不要です。
退職金は確定申告が不要
退職時に会社から退職金が支給されたときでも、あらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しておけば確定申告書の所得に含める必要はありません。
ただし退職金が支給されたのに申告書が提出されていない場合は、税金を多く控除されている可能性があります。その場合は確定申告して還付を受けましょう。
雇用保険の手続き
最後は雇用保険に関する手続きです。
定年退職後に再就職する意思がある人は、ハローワークで求職申し込みをすれば失業保険(基本手当)あるいは高年齢求職者給付金の受給ができます。
受給できるのが失業保険になるか高年齢求職者給付金になるかは、定年退職時の年齢が何歳かによります。
65歳未満で定年退職した人は、以下で失業保険の申請方法をご確認ください。
→GYリンク「定年退職 失業保険」
65歳以上で定年退職した人がもらえる高年齢求職者給付金については以下で詳しく解説しています。
まとめ
今回は定年退職後の各種手続きについて解説しました。
定年退職の前後にはさまざまな手続きが必要となります。あらかじめやるべき内容を理解しておき、スムーズな手続きを行いましょう。