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遺言書を残そう!②今すぐできる遺言書の作成方法

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この記事を書いた人
臼井 貴紀 Usui Kiki
臼井 貴紀 Usui Kiki

Hubbit株式会社 代表取締役社長。藤田医科大学客員教員。早稲田大学卒業後、ヤフー株式会社に新卒入社。営業、マーケティング、開発ディレクション、新規事業開発など幅広く担当。その後、ベンチャー企業に転職しAIを活用したMAツールの立ち上げを行った後、Hubbit設立。高齢者施設に3ヶ月住み込んだり、1日訪問看護ステーションに密着するなど、徹底的な現場主義タイプ。日本経済新聞、NHKおはよう日本、ABEMA PRIME等に出演。 ▼保有資格 終活カウンセラー FP エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座修了

これを見れば、後になって無効と主張とされない適切な遺言書を誰でも書けるようになることを目的とし、執筆しました。

内容が内容のため、猿でもわかる!!とは断言しがたいですが、この通りに実施いただければ、自筆証書遺言(ご自身で執筆する遺書のこと)が作成できます。

遺言書を作成すべき人とその理由については、以下の記事にまとめておりますので、ご自身が書くべきか否かがわからない場合は、まず以下の記事からご確認ください。

will_top1 遺言書を残そう!①遺言書を残すべき人とその理由

まず、準備しよう

遺言書作成にあたり、必要なものは以下です。

  1. ペン(簡単には消えないもの)
  2. 封筒
  3. ノリ(もしくはテープなど封筒を閉じられるもの)
  4. 印鑑(なるべく実印)
  5. 財産が確認できるもの

 いきなり書き始めようとはせず、まずはこの記事を一読することをオススメします。

財産目録を作ろう

財産目録とは、簡単にいうと財産の一覧になります。

相続では、その人の全ての財産が対象となるため、遺族が財産を把握できていなければ、分けようがありません。あとで、別荘を隠し持っていた!となれば(そんなことはないと思いますが)、再び配分を見直さなければいけない場合もあるでしょう。

遺族が遺産分割協議を行うに際し、財産を把握する必要がありますが、本人でない場合は仮に配偶者であっても実態の把握や情報の取得が難しいものです。遺族に手間をかけないように、しっかり記入しておきましょう。

遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのこと

引用元:https://www.tokyo-intl.com/category/1586570.html

 財産に含まれるものは以下になります。

  • 預貯金 / 有価証券
  • 不動産
  • 借りているお金
  • 貸しているお金
  • 保険
  • その他資産

洗い出しの際に、弊社オリジナルのエンディングノートをご活用いただいても構いません。

エンディングノート ダウンロードフォームへ

テンプレートの通りに書く必要はないので、とにかく財産が把握できるように記入をして行ってください。Wordではなくエクセルでも構いません。また、第三者による代筆、不動産登記事項証明書や預金通帳等のコピーを添付する方法等で作成いただけます。

どの場合であっても、遺言書の中で財産を特定する際に財産目録から引用するので、きちんと特定できるように番号を振りましょう。

注意
財産目録について説明をしてきましたが、最悪作らなくても構いません。前述した通り、もし万が一、何かあった際に、遺族が自力で探すことになるだけです。まずはすぐに遺言書を作りたいという場合は、この項目を飛ばしていただいても構いません。

誰にどの財産を配分するか決めよう

さて、いよいよ遺言書に記載する内容を決めていきましょう。遺言書に記載する一般的な内容は以下の6つになります。該当がない場合は記入をする必要はありません。

  1. 財産
  2. 遺言執行者
  3. 予備的遺言
  4. (未成年の相続人がいる場合)未成年後見人
  5. 付言事項

財産

書き出した財産を誰にどう分与するかを指定しましょう。割合で指定するか、財産ごとに指定をしましょう。財産全てを1つ1つ指定する必要はありません。

割合で指定する場合

私は以下の通り、相続をする。                           

妻 山田 花子(昭和50年4月2日)に財産の80 %
兄 山田 隆(昭和30年11月25日)に財産の20 %

の割合により相続させる。

財産で指定する場合

私は以下の通り、相続をする。

妻 山田 花子(昭和50年4月2日)に    不動産Aと預金

兄 山田 隆(昭和30年11月25日)に    有価証券すべて

を相続させる。

 

ポイント
✔︎財産を指定したのち、残分を割合で分配を指定しても構いません。

✔︎法定相続人以外の人を指定する場合は、「〜を相続させる」ではなく「〜を遺贈する」と書きましょう。

法定相続人や遺贈についてわからない方は、まず以下の記事をお読みください。

will_top1 遺言書を残そう!①遺言書を残すべき人とその理由  

遺言執行者

書いた遺言書の内容を執行してくれる執行者を指定します。相続人でも相続人外の身内でも士業の方、専門業者でも構いません。

私はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。

(関係性)    弁護士

(住所)   東京都港区○丁目○番○号

(氏名)  山田 太郎

(生年月日)1980年7月10日

予備的遺言

前項で指定した受益者(財産をもらう予定の方)や遺言執行者が死亡する可能性が高い場合、予備的遺言を書いておきましょう。

相続人の予備的遺言

前記 妻 山田 花子(昭和50年4月2日)が、遺言者より先又は同時に死亡したときは、前記 妻 山田 花子(昭和50年4月2日)の財産については,兄 山田 隆(昭和30年11月25日)に相続させる。

遺言執行者の予備的遺言

前記 妻 山田 花子(昭和50年4月2日)が、遺言者より先又は同時に死亡したときは、前記 妻 山田 花子(昭和50年4月2日を遺言執行者に指定する。
 

未成年後見人

未成年の子どもがいる場合は、未成年後見人を指定しましょう。

私は、未成年の子の未成年後見人として下記の者を指定する。

(関係性)   

(住所)   東京都世田谷区hogehoge

(氏名)   山田 隆

(生年月日)昭和30年11月25日

  

付言事項

その他、相続人に伝えたいことがある人は、記載をしておきましょう。メッセージ欄として使用しても構いません。書き方には特段の決まりはないので、好きなように書いていただいて構いません。以下に、参考URLを記載しておきます。

参考 遺言書の「付言事項」とは?【参考文例あり】相続相談の専門サイト

下書きを書いてみよう

遺言書に書く内容が決まったら、自筆する前に、文章をWordなどで作成してみましょう。雛形が欲しい場合は、以下より500円にてテンプレートの配布、ならびに記入後のシステムチェックを行なっておりますので、以下よりお申し込みください。

遺言書テンプレートをもらう 

その通りに自筆で記入しよう

よしできた!と思ってはいけません。パソコンで印刷したものは遺言書として認められません遺言書自体は自筆する必要がありますので、注意してください。

紙とペンを準備し、書いていきましょう。一度、鉛筆で下書きをして、その上にボールペンで上書きをしてもいいかもしれません。

印鑑を押そう

無事に全文を自筆できたら、最後に印鑑を押しましょう。

印鑑を押す場所は以下です。漏れの無いように捺印しましょう。漏れていると後になって無効となってしまうリスクがありますので、注意しましょう。 

また、財産目録の各ページ(裏表がある場合にはその両面)に遺言者が署名、押印する必要があるためご留意ください。

 

■遺言書、財産目録の署名の横

署名の横には必ず捺印しましょう。財産目録は表裏ともに署名と捺印が必要です。

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参考 少しだけ簡単になった「遺言書」を書くときの最低限のルールシニアガイド

 

■遺言書、財産目録が2枚以上に当たる場合は契印

こちらは法的には必ず押しておく必要はありませんが、後の紛争を防ぐという意味では、押しておかないと差し替えの可能性等があるため、押しておきましょう。

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封をしよう

内容に問題がないかを確認し、封筒に入れて封をしましょう。

封筒には以下のように記入しましょう。

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遺言書の場所を家族に知らせよう

封をしてわかりやすい場所に置いたら、置き場所を家族に知らせましょう。相続人もしくはご自身が亡くなったときに、対応してくれる方でも構いません。亡くなった際に、封筒を家庭裁判所に検認を依頼してくれる人に伝えましょう。

注意
遺言書の保管場所を伝えるときに、封を開けてはいけないことをきちんと伝えてください。遺言書を検認までに開封した場合には開封者が過料に処せられる可能性があるだけでなく、偽造された可能性があるとして、(当該遺言で財産をもらえなくなった相続人等から)無効を主張されるリスクがありますせっかく書いた遺言書の内容も無駄になってしまう可能性があるので、注意が必要です。

最終チェックしよう!

ここまで準備が完了したら、最終チェックをしましょう。

それぞれの項目ごとに必要なチェック項目をまとめましたので、確認してみましょう。

✔︎遺言書のチェック項目

全文、自書で記入しましたか?
署名を書きましたか?
署名横に捺印しましたか?(実印が望ましい)
日付は記入しましたか?(年月日で記入)
数通にわたる場合、契印をしましたか?
加除訂正の際には、加除訂正内容を付記するとともに、署名・捺印をしましたか?

 

✔︎財産目録のチェック項目

各ページに署名を書きましたか?
各ページに署名横に捺印しましたか?(実印が望ましい)
各ページに日付は記入しましたか?(年月日で記入)
数通にわたる場合、契印をしましたか?
加除訂正の際には、加除訂正内容を付記するとともに、署名・捺印をしましたか?

 

✔︎封筒のチェック項目

遺言書が入っていることがわかるようになっていますか?
署名を書きましたか?
捺印しましたか?(実印が望ましい)
封をした日付は記入しましたか?(年月日で記入)
開けずに家庭裁判所へ持っていく旨を記載しましたか?

 

まとめ

自分で遺言書を書く場合(自筆証書遺言)、気をつけるべき点は以下になります。

  • 遺言書は自筆
  • 財産目録は印刷でも良いが署名と印鑑を忘れずに

2020年7月10日になれば、法務局で遺言書を保管してくれるようになりますので、それまでの一時対応になりますが、もし万が一、自分が亡くなった場合に備えて準備をしておいて損はありません。

また、弊社では、自筆証書遺言のテンプレート提供と記入後のシステムチェックを500円にて行なっております。
ご興味のある方は、以下より詳細をご確認ください。

「ワンコイン遺言書チェック」詳細ページへ


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