- 介護保険被保険者証は65歳以上の全員に配られるもの
- つまり介護保険被保険者証は介護保険第1号被保険者の証
- 介護保険被保険者証は介護サービスを受けるために必要
65歳の誕生日を迎えると、役所からある書類が送られてきます。
それは「介護保険被保険者証」です。これからのあなたの人生を支える重要な証書です。
しかし、届いたばかりの人は証書をどうやって使うのかもわからないかもしれません。中には「自分は介護を必要とする年寄りなのか!」と、ショックを受けた人もいるかもしれませんね。
そこで、今回は介護保険被保険者証について、その実際のところをご説明しましょう。
介護保険被保険者証とは
介護保険被保険者証とは、厚生労働省管轄の介護保険制度に基づき発行される証書です。
介護保険制度の加入者は第1号被保険者と第2号被保険者とに区分され、第1号被保険者に該当する人には、全国の各自治体から介護保険被保険者証が送られてきます。
この証書があることにより、介護サービスを受ける権利が得られます。
介護保険の被保険者に該当するのは、どういう人
では、第1号被保険者とは、どんな人なのでしょうか。
加入者区分は年齢によって分けられています。
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の人 |
第1号被保険者は65歳以上の人、対して第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の人です。
第2号被保険者の場合は介護保険被保険者証の交付が受けられないため、原則として介護サービスを受ける権利はありません。ただし、特定疾患の場合はその限りではありません。
社会保険料と合算して介護保険料を納付し、第1号被保険者の介護サービス利用を支えています。
介護保険被保険者証を使用するタイミング
とはいえ65歳で、早々に介護保険被保険者証が必要になる人はあまりいないでしょう。
介護保険被保険者証を実際に使うタイミングは、ご自身が介護を必要になる健康状態になったときです。
自立した生活を営んでいる人は、介護サービスを必要としていないために利用する機会がありません。
将来的には使用する可能性が高い大事な書類なので、それまで保管しておきましょう。
介護保険被保険者証の見方
介護保険被保険者証は各自治体が発行していますので、それぞれの発行元によって色合いが異なります。
様式については全国共通です。
縦12.8cm×横9.1cmの三つ折で、それぞれの面ごとに以下の情報が記載されています。
- 被保険者の氏名などの情報や発行元自治体名称
- 被保険者の要介護度や受けられる介護サービス上限額
- ケアプラン作成の事業者名や介護施設名
基本的には被保険者本人が自署する箇所はありません。自治体および介護サービス提供者がそれぞれの箇所に記載します。
介護保険の保険証はどうしたらもらえるの?
介護保険被保険者証は、被保険者が65歳の誕生日を迎えれば郵送されてきます。
そのため、通常であればこちらから証書をもらいに出向くことはありません。ですが、紛失などの理由により再交付して欲しいときには、以下へ申請をする必要があります。
どこに行けばいいの?
介護保険被保険者証の発行元は、被保険者の登録住所の管轄自治体です。再交付などの申請も、市役所・区役所などの担当窓口が宛先となります。
窓口名称は「福祉課」「高齢福祉課」などが一般的ですが、役所によっては「介護保険課」と、介護保険事業を独立させている場合もあります。
お住まいの地域ではどんな名前になるのかは、役所に問い合わせて確認しましょう。
何を持って行けばいいの?
手続きに必要な書類は、本人が行くか、親族などの代理人が行くかによって違います。
本人が役所に出向く場合には、以下を持参します。
- 介護保険被保険者証等交付申請書
- 本人確認書類
上記の「介護保険被保険者証等交付申請書」は、役所窓口でも用意されていますし、区役所や市役所のホームページからもダウンロードが可能です。
本人確認書類は、運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなどです。
親族などの代理人が出向く場合には、以下を持参します。
- 介護保険被保険者証等交付申請書
- 委任状(被保険者本人の署名があるもの)
- 代理人の本人確認書類
介護保険被保険者証の再交付
介護保険被保険者証は、原則として被保険者1名につき1枚が交付されます。
しかし、以下の事情になった際には、申請を受けた役所が再交付を行います。
住所を変更したとき
介護保険の登録住所は、被保険者本人の住民票が元です。
ですから、引越しなどにより住民票を移動したときには、介護保険被保険者証の登録住所も変わります。
自治体によって受けられる介護サービスも変わりますので、通常の住所変更手続きに加えて介護保険の住所も遅滞なく変更手続きを行なってください。
紛失したとき
先ほど、介護保険被保険者証は大変重要な書類だと申し上げましたね。本来でしたらきちんと保管しておかなければいけませんが、人間ですから、ついうっかり紛失してしまう恐れもあります。
紛失したことに気がついたら、すぐに役所の担当窓口まで申し出ましょう。
後ほど説明する手続きを行なえば、早いところであれば即日に再交付してもらえます。申請当日に再交付がされなくても、後日すぐに郵送してくれる自治体がほとんどです。
被保険者が亡くなったとき
再交付とは話が異なりますが、ここで念のため、被保険者が亡くなったときにはどうなるのかもご説明しておきましょう。
被保険者が死亡した際には、介護保険被保険者証は返還する必要があります。遺族などの関係者が担当窓口に持参して返還するか、もしくは郵送により返還します。
そのままにしておくと介護保険料の清算ができず、保険料の支払いも継続しますので、遅滞なく返還するようにしましょう。
介護保険被保険者証についての注意点
ここで、よく勘違いしがちな点について説明しておきましょう。
介護保険被保険者証を受け取った = 介護サービスが受けられるようになった、ではありません。
この証書は、あくまでも介護保険制度の「第1号被保険者になった」ことを証明する証書です。実際に介護サービスを受けるためには地域包括センターに申し出て「要介護認定」を受ける必要があります。
地域包括センターや医師等が各人の健康状況などを厳正に審査した上で、必要とされる介護サービスだけが受けられるのです。
介護保険被保険者証があるからいくらでも介護サービスが受け放題、とはなりませんので注意しましょう。
介護保険被保険者証の返却
注意点はもうひとつあります。
それは、介護保険制度の利用には、介護保険料の支払い義務が伴うという点です。
介護保険の更新制度は平成17年に撤廃されたため、現在では古い証書を返還する必要はありません。上記でも説明したように、被保険者本人が死去するまで有効となります。
しかし、介護保険料が未払いになっていると、たとえ証書を保有していたとしても介護保険の恩恵は受けられません。
介護サービス費用が全額自己負担になってしまいますので、こちらも注意しましょう。
まとめ
今回は、65歳を迎えた人に送付される介護保険被保険者証についてご説明しました。自宅に証書が到着してびっくりした人も、今回の記事を読んで、その意義や役割がおわかり頂けたことでしょう。
この証書が届いた今が、良い機会です。
証書をそのまま机の引き出しに放り込むのではなく、これを機に、今後のライフプランについて計画を立ててみましょう。
高齢者福祉や介護について今から学んでおくことで、これからの長い人生が、より素晴らしいものになる可能性が高まります。
詳しい専門家のアドバイスを参考に、充実したシニアライフに向けて準備しましょう。