- 定年退職でも失業保険は受給できる
- 失業保険がもらえるのは64歳以下の定年退職者
- 65歳以上で定年退職した人は高年齢求職者給付金がもらえる
- 失業保険の申し込み(求職申し込みとセット)はハローワークへ
- 失業保険満了までに再就職すると給付金か手当がもらえる
会社を辞めると、しばらくの間は失業保険がもらえますが、定年退職のときには、はたして失業保険はもらえるのでしょうか。
老後資金を確保するためには、年金以外に得られる可能性があるお金についても知っておく必要があります。
今回は定年退職時の失業保険について解説します。
失業保険(基本手当)は定年退職でも支給OK
失業保険とは雇用保険制度の一種で、正式名称は「基本手当」と言います。
基本手当は、会社を退職した人が次の仕事を始めるまでの期間に、生活に困らないように給与の一定額を保障する制度です。
失業保険の受給要件には退職理由は関係ないため、もちろん定年退職のときでも失業保険(基本手当)は受給できます。
自ら働こうという意志がある限り、年齢によって受給が制限されることはないのです。
失業保険の受給要件
退職理由が定年かどうかに関係なく、失業保険の受給には以下の要件があります。
- 退職までの2年間で雇用保険に通算12ヶ月以上
(特定受給資格者及び特定理由離職者は退職前1年間に通算6ヶ月以上) - 現在失業中で仕事を探している(働く意思がある)
失業保険とは、仕事を失った人が安心して次の仕事を探せるようにするために支給されるものです。
働くつもりがない人や、病気などの理由で働けない人は失業保険を受給できません。
1の特定受給資格者および特定理由離職者に該当するかどうかは、離職理由によりハローワークが判断します。詳しくは以下を参照してください。
参考
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準厚生労働省
アルバイト・パートでも受給可能
上記の受給要件には雇用形態の区別はありません。
そのため雇用保険に加入していた人であれば、正社員に限らずアルバイトやパートタイマーで働いていた人でも受給できます。
失業保険がもらえるのは64歳まで
一般的な失業保険の受給要件に加え、定年退職による失業の際には要件がひとつプラスされます。
定年退職で失業保険が受給できるのは、64歳までに定年退職した人だけです。とはいえ、65歳以上の人にはまったく何も支給されないわけではありません。
65歳以上で定年退職した人には、失業保険以外の給付金が用意されています。
65歳以上がもらえるのは高年齢求職者給付金
65歳以上で働く意思がある人に対しては、失業保険の代わりに高年齢求職者給付金が受給できます。
高年齢求職者給付金は失業保険と比べてもらえる金額は低いものの、年金と併用して受給できるなどのメリットがあります。
高年齢求職者給付金について詳しくは以下の記事をご覧ください。
定年退職後に失業保険をもらう方法
失業保険をもらうためには、ハローワークで求職申し込みをする必要があります。
あくまでも失業保険は再就職支援が目的のお金です。求職申し込みで申請者の「働く意思」が確認できないと受給資格は得られません。
失業保険の申請と求職申し込みはセットとして考えてください。
申請先
失業保険の申請先は、お住いの住所地を管轄するハローワークです。
失業保険の受給に係る手続きは、管轄のハローワークに直接出向く必要があります。郵送やインターネットによる手続きはできません。
必要書類
ハローワークに持参する必要書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(1)(2)
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバー証明書(マイナンバーカード等)
- 身分証明書(免許証等)
当日は書類以外にも、写真(縦3cm×横2.5cm)、印鑑、預金通帳の持参が必要です。
受給説明会(開催停止中)
2020年以前は、失業保険の受給認定のためにはハローワークで開催される雇用保険受給説明会への参加が必須でした。
しかし2021年4月現在、新型コロナウイルス感染防止のために説明会の開催が停止されています。
開催停止により説明会での内容は、別途冊子「雇用保険受給者のしおり」の配布をもって説明の代わりとしています。
再開予定については管轄のハローワークにお問い合わせください。
待期期間
ハローワークで求職申し込みをしても、すぐに失業保険を受給することはできません。
失業認定までには求職申し込み日から一定期間待つ必要があります。この期間を待期期間と呼びます。
支給開始までの待機期間は、退職理由が自己都合か会社都合かにより異なります。定年退職の場合には以下のように区別されます。
自己都合 | 継続雇用を希望しなかった | 待機期間7日 |
会社都合 | 希望したが継続雇用できなかった | 待機期間2ヶ月 |
いくらもらえる?失業保険の計算方法
支給される失業保険の金額(基本手当日額)は、定年退職者の雇用保険受給資格者証に記載されている「賃金日額」に基づいて計算します。
おおまかな計算方法は以下のとおりです。
離職日直前の6ヶ月平均の給与額 × 45~80% ÷ 28日 = 基本手当日額
月締めで給与をもらっていた人は、月額給与を日数に換算し「1日あたりいくら」として計算します。
なお基本手当日額には限度額があります。限度額は毎年8月1日に改定され、2021年3月現在の限度額は以下のとおりです。
上限額 | 7,150円 |
下限額 | 2,000円 |
受給期間
失業保険の受給期間は、定年退職までに何年間雇用保険に加入していたかで決まります。
画像引用:ハローワークインターネットサービス|よくあるご質問(雇用保険について)
ただし申し込み者本人が就職困難者(障がい者など)と認められた場合には最大360日、特定受給資格者に該当する場合には最大240日まで受給期間が延びます。
再就職したら手当か給付金が選んでもらえる
失業保険をもらい始めてから、満額受給する前に再就職が決まる可能性があります。
「失業保険がもらえるから」と仕事探しを延期する人もいますが、トータル収益を考えればできるだけ早めに再就職を検討した方が良いでしょう。
失業保険の受給中に再就職が決まっても、もらえるはずだったお金を全額失う心配はありません。
失業保険を満額受給する前に再就職が決定したときには、以下2つの給付金・手当のどちらかがもらえます。
再就職手当
失業保険の受給期間を3分の1以上残して再就職が決定した場合、再就職手当として失業保険の60~70%が支給されます。
画像引用:ハローワークインターネットサービス|再就職手当のご案内
高年齢再就職給付金
60歳以上の定年退職者が失業保険の受給期間を100日以上残して再就職が決定した場合、高年齢再就職給付金が支給されます。
高年齢再就職給付金について詳しくは以下の記事をご覧ください。
定年後1年間は受給期間の延長が可能
定年まで勤めあげたのですから、退職後しばらくはのんびりしたいと考えていても不思議ではありません。
60歳以上で定年退職した人であれば、失業保険の受給期間は最大1年間延長できます。これを受給期間延長と言います。
ただし延長が認められるのは、退職日の翌日から2ヵ月以内に延長手続きを行ったときだけです。
定年退職後にいつから働くかはさておき、ハローワークにだけは退職後すぐに行って手続きを進めておくことをおすすめします。
定年退職後に年金が欲しい人は注意
自分が定年退職しても失業保険がもらえるから大丈夫…と安心している人に、ひとつだけ注意点があります。
それは、失業保険と年金は同時には受給できないという点です。
失業保険をもらうためにハローワークに求職申し込みをすると、その翌月から年金の支給は停止されます。
定年退職後に年金をできるだけ早くもらいたい人は、年金額と失業保険の支給額を比較した上で、どちらを受給した方が自分の得になるかをじっくり考えましょう。
まとめ
今回は定年退職の場合でも失業保険が受給できるのかについて解説しました。
失業保険(基本手当)は雇用保険に加入していた人にとって当然の権利です。
定年後にも働く予定の人は、失業保険の受給をするかどうかについても検討しておきましょう。