- 高年齢求職者給付金は65歳以上の離職者が支給の対象
- 基本手当と違い年金との併給が可能
- 受け取るためにはハローワークに離職票の提出が必要
会社を辞めた時に受け取れる「失業保険」は、65歳未満と65歳以上で制度が大きく異なります。「支給される金額」「年金との併給」等に違いがあります。
今回は、65歳を過ぎた場合に受け取れる「高年齢求職者給付金」について紹介します。
高年齢求職者給付金とは
会社員として雇用される場合、以下の条件を満たす人は雇用保険に加入します。
- 雇用期間が31日以上(見込みでも可)
- 1週間の労働時間が20時間以上
雇用保険の被保険者が離職した場合に求職活動中の生活費の補填のために65歳未満の人に支給されるのが「基本手当(失業手当)」です。
一方、65歳以上の人が失業した場合は「高年齢求職者給付金」を受給することになります。
いずれの手当の場合も、受給するためにハローワークでの求職活動を行う必要がある点は同じです。
受給資格
高年齢求職者給付金を受け取るための条件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の雇用保険被保険者であること
- 失業した日(退職日)直前の1年間に、雇用保険の加入期間が合計で6カ月以上あること
- 現在、失業中であること
- 働く意思と能力があるにもかかわらず、就職につくことができない状態であること
給付の流れは65歳までに受給する基本手当と同様であり、失業後にハローワークで離職票を提出する必要があります。
65歳までに会社を退職した経験がある人は、同じ流れのためイメージしやすいでしょう。気を付けなければいけないのは、「65歳まで転職活動をしなかった(1社を勤め上げた)人」です。高年齢求職者給付金の存在や手続き方法を知らず、支給を受けられない可能性があります。
「65歳以降に退職したら自動的に口座に振り込まれる」というものではないため、忘れずに自分で申請する必要があるのです。
チェックポイント
給付の条件以外にも知っていると得をするポイントがあります。
再雇用されても受給できる
高年齢求職者給付金は、同じ会社に再雇用された場合でも、条件を満たせば利用することは可能です。受給のための条件は以下の通りです。
- 労働時間が週20時間未満であること
- 働く意欲があり、20時間以上の仕事を探すこと
20時間以上働いている場合は引き続き雇用保険に加入するため、失業にはあたりません。週20時間未満であれば、雇用保険に加入する必要がないため、高年齢求職者給付金制度を利用できるのです。
つまり、「現在の労働時間が週20時間未満であり、週20時間以上の仕事を探している」ことが支給の条件です。
そのため、ケガや病気で週20時間以上の労働ができない場合は受給することはできません。
条件が満たされれば何度でも受給可能
かつては高年齢求職者給付金の支給は1回限りという条件付きでした。今では、6か月以上の雇用保険加入期間を満たせば、何度でも加入することが可能です。
年金と一緒に受給が可能
基本手当は、年金と併給することはできません。60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合でも、基本手当を受給している間は支給停止になります。
高年齢求職者給付金であれば、65歳以降の厚生年金と金額調整なしで併給が可能です。
類似の制度との違い
基本手当(失業手当)との違い
会社を退職した場合に手当を受け取れる代表的な制度と言えば「基本手当(失業手当)」でしょう。65歳未満の一般被保険者に対する支給のことです。
65歳以上になると一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わり、基本手当を受給することができなくなります。その代わりに受給できるのが「高年齢求職者給付金」です。
基本手当(失業手当)は失業している日数に対応して分割で支給します。年齢や雇用期間に応じて90日~360日間にわたって、月に28日ずつ支給される基本手当は、年金との併給ができません(年金が支給停止します)。
一方の高年齢求職者給付金は、失業している状態に対して一括で支払います。そのため、厚生年金との併給が可能です。金額の調整がされることもありません。
高年齢再就職給付金との違い
「高年齢再就職給付金」とは、60歳以降も働き続けるか、再就職して雇用保険の被保険者となる場合に支給される制度のことです。
働きながら受け取ることができる給付金であり、受け取るには以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上
- 60歳から65歳未満の雇用保険の被保険者である
- 賃金額が60歳到達時の75%未満である事
- 再就職した日の前日までの基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 再就職の際に再就職手当を受給していないこと
名称に同じ「高年齢」と付いていても、適用される年齢区分がそもそも異なります。また、「働いている時にもらえるのか」「離職した時にもらえるのか」でも違います。このように覚えておくと言いでしょう。
求職している時に受け取るのが「高年齢求職者給付金」
再就職で給与が75%未満になった場合に受け取るのが「高年齢再就職給付金」
高年齢求職者給付金の支給金額
高年齢求職者給付金は、離職の日を基準日として算定した算定基礎期間に応じて、支給日数が異なります。
- 算定基礎期間が1年未満の場合の支給日数は「30日分」
- 算定基礎期間が1年以上の場合の支給日数は「50日分」
後述する「基本手当日額」に、該当する日数をかけて算出した数字が、高年齢求職者給付金の受給額となります。
支給額の計算方法
高年齢求職者給付金の受給金額は、以下の手順で計算できます。
- 「賃金日額」を算出する
- 「基本手当日額」を算出する
- 「高年齢求職者給付金」の支給額を算出する
1.賃金日額を算出する
まず、基本手当日額の計算に使う「賃金日額」を計算します。
計算する給与は以下のとおりです。
・ボーナス(賞与)は含まない
・残業代や通勤手当、家族手当や住宅手当などは含める
・健康保険・厚生年金や住民税等を差し引く前の賃金
退職前6か月の賃金総額が15万円だった場合の「賃金日額」は「(150,000円×6ヶ月)÷180=5,000円」です。
2.「基本手当日額」を算出する
続いて、賃金日額をもとに「基本手当日額」を計算します。
給付率は賃金日額によって異なります。「賃金日額2,500円以上5,010円未満」の給付率は「80%」です。
賃金日額が5,000円であれば「5,000円×80%=4,000円」が基本手当日額です。
なお、給付率は年齢と賃金日額によって異なります。以下のサイトをご確認いただき、計算の際はご自身の年齢と賃金日額から正しい給付率を確認してください。
参考リンク:厚生労働省:賃金日額・基本手当日額の変更について
3.「高年齢求職者給付金」の支給額を算出する
最後に、基本手当日額をもとに「高年齢求職者給付金」の支給額を算出します。
算定基礎期間が1年未満=30日分が支給日数
算定基礎期間とは「雇用保険の被保険者であった期間」、つまり会社員として働いていた期間のことです。離職から1年以内に再就職していた場合、期間を合算して計算できます。
一方で「離職から1年以上の空白がある」「すでに基本手当の受給を受けている」等に該当する期間は合算できず、再就職分のみを算定基礎期間として計算します。
参考リンク:雇用保険・被保険者の皆様へ
算定基礎期間が1年以上あるのなら「4,000円×50日=200,000円」が高年齢求職者給付金の支給額です。
受け取りに必要な書類
高年齢求職者給付金の申請時に必要な書類は、65歳未満の人が基本手当を申請する時とほとんど変わりません。必要書類は以下の通りです。
【会社から受け取るもの】
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
【自分で手配するもの】
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード)
- 身分証明書(運転免許証等)
- 証明写真2枚
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 給付金を受け取る銀行口座除法
まとめ
今回は「高年齢求職者給付金」の概要と給付額の計算方法、必要書類について解説しました。
65歳以上になったら自動で振り込まれる性質の手当ではないため、必ず自分でハローワークに失業の申請を行うことが必要です。特にこれまでハローワークを利用したことが無い方(1社で定年まで勤め上げた方)は忘れないようにしてください。
正しく手続きを行って、求職期間の生活資金不足を防ぎましょう。