- 特別支給の老齢厚生年金は65歳より早く老齢厚生年金を受け取れる制度
- 受け取れる年齢は生年月日と性別で異なる
- 働き方によっては減額になる場合もある
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、いずれも65歳から受け取ることが前提の年金です。ただ、「特別支給の老齢厚生年金」といって、一定条件を満たせば65歳になる以前から受け取れる制度もあります。
この特別支給の老齢厚生年金は通常の老齢厚生年金とは全く別物で、全員が受け取れる制度ではありません。
今回は特別支給の老齢厚生年金について、制度の基本的な内容と受け取るための手続き方法をご紹介します。
目次
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金は、65歳より早く老齢厚生年金を受け取れる制度のことです。
もともと老齢厚生年金は60歳から受給ができていたのですが、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられました。
この際に特別な措置として、特別支給の老齢厚生年金が設けられた背景があります。
特別支給の老齢厚生年金の受給対象者
特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、以下の条件を満たしている方です。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
男性は1961年4月2日以降が誕生日の方、女性は1966年4月2日以降が誕生日の方は受け取ることができません。
あくまで「厚生年金」の制度ですから、若いころからずっと自営業者の方も受け取ることができません。
なぜ特別と呼ばれるのか?
なぜ一部の方しか受け取れない制度かといえば、現行の年金制度と比較して特別な制度であるためです。厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳まで引き上げられ、現在は支給開始年齢が引き上げられている最中です。
男性は2013年から25年、女性は2018年から30年にかけて毎年徐々に受給開始年齢が引き上げられています。
現在の制度では65歳から老齢厚生年金を受け取るのが通常です。65歳以前から受け取れるのはあくまで特例のため「特別支給」とついています。
受け取れる年齢は生年月日と性別で異なる
特別支給の老齢厚生年金は大きく分けて「報酬比例部分」「定額部分」に分かれていて、生年月日と性別に応じて受給開始年齢がそれぞれ異なります。
男性と女性の生年月日と報酬比例部分、定額部分の受給開始年齢の関係を表すと以下のとおりです。
画像引用:日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の手続き方法
特別支給の老齢厚生年金は、条件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。条件を満たしたうえで、自分で年金を受け取るための「年金請求」を行う必要があります。
ここでは特別支給の老齢厚生年金の手続き方法と流れを見ていきましょう。
請求書の事前送付
受給開始年齢に達すると特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方には、「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が日本年金機構から送付されます。
書類が届くのは受給開始年齢に達する3ヶ月前で、年金請求書には基礎年金番号・氏名・性別・住所・年金加入記録が印字されています。
請求書の提出
受給権が発生するのは、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)からです。よって、請求書は受給開始年齢になってから提出します。
注意点として、戸籍・住民票は受給権発生日以降に交付されたものであり、かつ年金請求書の提出日において6ヶ月以内に交付されたものが必要です。
請求書の提出先
請求書などの必要書類を提出する場所は、近くの年金事務所または年金相談センターです。
日本年金機構の公式ホームページで年金事務所や年金相談センターを確認できるので、気になる方は検索してみると良いでしょう。
参考 全国の相談・手続き窓口日本年金機構請求時の必要書類
特別支給の老齢厚生年金を請求する際、必要書類の提出が必須です。
全員が提出を求められる書類には、以下の3つがあります。
- 年金請求書
- 生年月日を明らかにできる書類(※)
- 受取先金融機関の通帳等
※戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
ただし、以下の条件に合致する場合は「本人の生年月日を明らかにできる書類」の提出は不要です。
- 単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方
- マイナンバーが登録されていない方で、年金請求書にマイナンバーを記入した方
上記が原則ですが、請求者の厚生年金の加入期間や18歳未満の子供の有無などで必要書類が異なります。
【請求者の厚生年金の加入期間が20年以上、かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる場合】
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可)
- 配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
- 子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
【請求者の厚生年金の加入期間が20年未満、かつ配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の場合】
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可)
- 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)

特別支給の老齢厚生年金は減額になる場合がある点に注意
特別支給の老齢厚生年金は、満額受給するための条件を満たしていない場合に減額になることがあります。
満額で受け取るための条件は以下のとおりです。
- 社会保険に加入していない
- 総報酬月額相当額と基本月額が月28万円以下
総報酬月額相当額は、社会保険料の計算で使用される標準報酬月額と1年間の賞与を足して12で割った金額です。
基本月額は特別支給の老齢厚生年金の月あたりの受給額のことです。この合計が28万円に達するまでは年金の全額を受給できます。
働きながら受給する人は年金と給与が一定額以上で減額される
65歳未満で在職して厚生年金の被保険者になっている場合、支給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金が支給停止されます。
どのように受給額が減額になるのかは個人ごとの条件次第です。下記の選択肢によって計算式が変わります。
画像引用:日本年金機構|60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
日本年金機構のホームページによると、調整後の年金支給額の計算式は以下のとおりです。
・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
→全額支給
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法1】
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 【計算方法2】
基本月額-総報酬月額相当額÷2
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法3】
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 【計算方法4】
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
減額されるのはいつから?
減額開始のタイミングは、「社会保険の手続き」と関係しています。たとえば社会保険に加入した月に総報酬月額相当額と基本月額が28万円を超えた場合、社会保険に加入した月から減額されます。
まとめ
今回は特別支給の老齢厚生年金について、制度の基本的な内容と受け取るための手続き方法をご紹介しました。
性別と生年月日によって受け取れる年齢が異なるほか、条件を満たしても自動的に支給されるとは限りません。自身が対象の場合は案内が届きますから、必要書類を揃えたうえで適切な手続きを行いましょう。
ただし、引き続き就労する場合は給与と年金額次第で減額になる可能性があります。


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