日本国民は全員が公的年金への加入を義務付けられていて、将来は老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただ、自分で保険料を納めた年金とはいえ、全額を受け取れるわけではありません。受け取る金額や年収、年齢などに応じて税金を納める必要があります。所得税のほか、住民税も対象です。
今回は年金を受け取った場合に納める「住民税」について、計算の仕方や納付方法について解説します。
目次
年金しか収入がない方でも住民税の納付は必要
年金は自分が若いときから年金保険料を払った対価として受け取れるものです。受け取る際に税金がかからないと思う方もいるかもしれません。
ただ、実際には税金として所得税・住民税が発生します。
年金は「雑所得」として住民税・所得税の対象
年金は課税の対象で、雑所得に分類されます。
老後の生活資金になる「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」については、原則として所得税・復興特別所得税・住民税の課税対象です。
その他所得と合体した上で各種控除が適用される
老齢年金は雑所得に分類され、その他の所得と合算して課税されます。
「給与所得」や「事業所得」などを得ている方の場合、計算された雑所得の金額に合算が必要です。
公的年金等にかかる雑所得の金額と他の所得を合算したあとは、所得控除を差し引いた「課税所得金額」に所定の税率をかけて計算します。
所得税の税率は課税所得の金額次第で変わりますが、住民税は課税所得額に関係なく一律で10%です。
遺族年金・障害年金は対象外
年金のうち「遺族年金」と「障害年金」に関しては住民税の対象には含まれません。
所得税や住民税がかかるのは「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」です。
年齢と年金収入次第では非課税
年金に住民税がかかるといっても、年金を受け取る人の全員が課税対象ではありません。
年齢と年金収入の組み合わせ次第では税金がかかりません。
たとえば横浜市のケースでは、以下の組み合わせの場合は非課税です。
- 65歳以上で配偶者のいない方で、年金収入が1,550,000円以下の方。
- 65歳未満で配偶者のいない方で、年金収入が1050,000円以下の方。
- 65歳以上で配偶者のいる方で、年金収入が2,110,000円以下の方。
- 65歳未満で配偶者のいる方で、年金収入が1,713,333円以下の方。
参考:横浜市|年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか?
配偶者がいるケースでは、配偶者に収入がないものとして計算した結果です。
ただし、地域によって住民税は異なります。詳しくは自治体の公式ホームページでご確認ください。
住民税の計算のための雑所得の速算表
年金を受け取った場合に納付する住民税がいくらになるか気になる方も多いでしょう。手計算はたいへんですが、税額計算に利用できる速算表を使う方法があります。これがあれば、簡単に課税所得の計算が可能です。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
---|---|---|
65歳未満の方 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額ー60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 | |
65歳以上の方 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額ー110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 |
引用元:国税庁|高齢者と税
年金にかかる住民税の計算・シミュレーション
65歳以上で年金収入が240万円の方の場合を想定し、住民税額を試算してみましょう。
上記の速算表に当てはめると、年金240万円の65歳の方の控除額は110万円です。雑所得は以下の通り計算します。
240万円 - 110万円 = 130万円
ほかに合算する所得はないものとして、次に進みましょう。
算出された所得金額から所得控除額を差し引いて「課税所得額」を計算します。配偶者や扶養控除があるか、社会保険料をどれだけ支払っているか等の個人的な事情を考慮して控除額が決定されます。
例えば基礎控除は合計所得額によって以下の通り異なります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得が2,400万円以下である今回のケースでは、基礎控除額は43万円です。
住民税の配偶者控除も同様で、納税者の前年の合計所得金額によって以下のとおり異なります。
者の区分 |
納税者本人の前年の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
|
一般の配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
今回は65歳で合計所得が900万円以下なので、33万円が控除される計算です。
ここでは基礎控除で43万円、配偶者控除で33万円に加えて、社会保険料控除で20万円の合計が93万円であると仮定します。
130万円から93万円を差し引いた37万円が課税所得額です。住民税は一律で課税所得の10%なので、住民税の概算は3万7,000円と計算できます。
年金から住民税の引き落としは「普通徴収」と「特別徴収」に分かれる
年金は原則として「特別徴収」で納付します。
特別徴収では、公的年金の雑所得に関する住民税(市民税・都民税など)が、公的年金から差し引かれます。
対象となるのは、「特別徴収する年度の初日に老齢年金給付の支給を受けている65歳以上の方」です。
ただし、以下の場合は特別徴収の対象外です。自分で納付する普通徴収によって納付します。
- 老齢年金の給付額が年間18万円以下の方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 当該年度の特別徴収額が老齢年金給付の年額を超える場合
- 年度の初日の時点で市内に住所がない方
差し引き金額の決定は、毎年6月の市民税・都民税の決定時期に行われます。
初年度は普通徴収と特別徴収が前半後半で入れ替わる
初めて年金特別徴収が実施される方の場合、年度前半(4月・6月・8月)の差し引き金額が前年6月の時点で決まっていません。特別徴収の実施は10月からです。
8月までは普通徴収になるので、納税義務者が自分で納付します。
徴収方法 | 個人で納付(普通徴収) | 年金からの天引き(特別徴収) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半 | 後半 | |||||||||||
徴収時期 | 第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||||||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||||||
税額 | 年税額の2分の1 | 年税額の2分の1 | |||||||||||
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
次年度以降は特別徴収
2年目以降は以下の通り、全ての給付について特別徴収が行われます。
徴収方法 | 年金からの差し引き(特別徴収) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半 | 後半 | |||||||||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
税額 | 前年度年税額の2分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた額 | |||||||||||
前年度年税額の6分の1 | 前年度年税額の6分の1 | 前年度年税額の6分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1 |
参考:立川市|公的年金からの市民税・都民税(個人住民税)の特別徴収制度のあらまし
年金と住民税に関するよくある質問
最後に、年金と住民税に関するよくある質問と回答をQ&A形式でまとめました。
特別徴収の方が普通徴収を選択することはできませんか?
特別徴収で年金を納める方の中には、「自分で納税したい」と考える方がいるかもしれません。ただ、年金は特別徴収での納付が原則です。
公的年金等の所得に関する住民税は年金の特別徴収で納めることが法律で決まっています。
個人で納付する普通徴収を、自分で希望して選択することはできません。
特別徴収の年金を2つ受給している場合はどこから特別徴収されますか?
2つ以上の年金を受給している場合、受給額の大小に関係なく特別徴収を行う年金の優先順位が決まっています。
原則として、「国民年金法で定められた老齢基礎年金」がもっとも高順位です。老齢基礎年金を受け取っている方であれば、そこから徴収されます。
まとめ
今回は年金を受け取った場合に納める「住民税」について、計算の仕方や納付方法を解説しました。
年金を受け取った場合、所得金額から控除された金額に応じて住民税の納付が必要です。一定の条件を満たした場合を除き、年金から天引きされる特別徴収が行われます。
老後のライフプランを作成するときは、年金から天引きされる住民税などを計算に入れてシミュレーションを行いましょう。

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