身分証明書として利用できるだけでなく、行政サービスを受けるうえで利便性が大きく向上する「マイナンバーカード」。
すでに「健康保険証として使える」、「コンビニで行政書類を発行できる」など、便利に利用できるようになりつつあります。
今後は更に利便性が向上することも予想されており、気になっている方も多いのではないでしょうか?
本記事ではマイナンバーカードの概要や発行するための申請方法等について紹介します。
目次
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード)は文字通り、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
元々は国の行政機関や地方公共団体などが独自の番号で個人の情報を管理していたのですが、これでは住民としても行政としても効率が良くありません。
そこで、行政の効率化と国民の利便性向上のために「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野で横断的に利用できるマイナンバーが発行されました。
マイナンバーカードには氏名や住所、生年月日、性別、に加えてマイナンバーと本人の顔写真等が記載されています。
身分証明書として利用できるほかに、「e-Taxを利用した電子申請」「コンビニでの住民票の写しなどの公的書類の発行」等の行政サービスに対応しています。
マイナンバーカードを作るのは任意
マイナンバーカードは強制的に国から持たされるものではなく、作成はあくまでも任意です。
ただ、現状すでにマイナンバーを使ってさまざまな行政サービスが実施されており、今後も随時拡充される見込みです。
今は持っていない方も、取得によって得られるメリットを考慮して発行を検討してはいかがでしょうか。

今後は重要性が高まる見込み
マイナンバーカードで利用できるサービスは自治体によって異なる場合がありますが、主に以下のような使い方が可能です。
- 個人番号(マイナンバー)の証明書類として利用できる
- 行政サービス(確定申告など)のオンライン申請に利用できる
- アプリを通じて新型コロナワクチン接種証明書が取得できる
- コンビニエンスストアなどで住民票の写し等の公的証明書が発行できる
- 登録した「公金受取口座」で給付金を受給できる
- 公的な身分証明書として利用できる
すでにマイナンバーの活用は各自治体で始まっており、今後はさらに利便性が高まることが予想されます。
たとえば「スマートフォンへの搭載」がその一例です。
2023年5月11日からAndroidへの搭載が決まっており、国はiPhoneについても早期実現を目指しています。
2022年12月15日に岸田文雄首相がアップル社のティム・クックCEOと会談し、マイナンバーカード対応を要請したこともニュースになりました。
参考 岸田首相とAppleのクックCEO面会 対日投資が話題に日経電子版加えて運転免許証との一体化についても、2024年度末の実現を目指しています。
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードを使うことで、「個人番号の証明」「本人確認が可能」という2つのメリットを享受できます。
個人番号の証明になる
マイナンバーの「通知カード(薄緑色で紙製)」の新規発行および、再交付などの手続きは2020年5月25日をもって廃止となりました。
手元にある通知カードは今後も「マイナンバー証明書類」としては利用できますが、利用にはいくつかの注意点があります。
まず、通知カードだけでは本人確認書類としては提出できません。
住所などに変更があった場合も注意が必要です。
マイナンバー証明書類として使う際に通知カードに記載された住所が現住所と異なる場合、「マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提示する」等をしないと証明書類として利用できません。
マイナンバーカードを発行すれば、本人確認書類としてもマイナンバー証明書類としても利用可能です。
本人確認が可能になる
マイナンバーカードは運転免許証やパスポートのように、本人確認の身分証明書として利用できます。
すでに運転免許証を返納して本人確認書類がない方には嬉しいメリットといえます。
金融機関や証券会社の口座開設といった、マイナンバーの証明と本人確認が必要な場面において1枚で役割を果たせるのはマイナンバーカードだけのメリットです。
マイナンバーカードのメリット・デメリットについて詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

マイナンバーカードを作るにはどうすれば良い?
マイナンバーは任意で発行する書類であるため、発行するためには一定の手続きが必要です。
ここでは手続きに必要な書類や申請方法について紹介します。
発行に必要な書類は「交付申請書」「顔写真」
マイナンバーカードの申請に必要なものは、以下の2つです。
- 個人番号カード交付申請書
- 顔写真
交付申請書は通知カードがついていた書面の下部についている書類のことです。申請書がない場合は再交付手続きを行いましょう。
手続きには23桁の半角数字からなる「申請書ID」も必要ですが、これは郵送で受け取った個人番号カード申請書に記載されています。
手続きに必要な写真サイズ
マイナンバーカードの申請で必要な顔写真の大きさは「縦45mm、横35mm」のサイズです。
マイナンバーカードに掲載される際は、「縦27.5mm、横22.0mm」に縮小して貼付されます。
申請は4つの方法で可能
マイナンバーカードは以下の4つの方法で申請することができます。
- パソコン
- スマートフォン
- 証明写真機
- 郵送
パソコン
交付申請用の公式WEBサイトにアクセスし、氏名とメールアドレスを入力した後に交付申請書に書かれた23桁の申請書IDを入力します。
登録したメールアドレスに申請用アドレスが届いた後は、デジタルカメラで撮影した顔写真を登録して申請手続きを行います。
スマートフォン
交付申請書にあるQRコードを読み取って手続きする方法です。
交付申請用の公式WEBサイトにアクセスしたあと、メールアドレスと名前を登録します。
QRコードには申請書IDが含まれており、申請書IDの入力は必要ありません。
その後の流れはパソコンでの申請方法と同じです。
証明写真機
一部の証明写真機からでも、マイナンバーカード手続きが可能です。
メニュー画面で「個人番号カード申請」を選び、交付申請書のQRコードを証明写真機にかざします。
画面の案内に従って入力し、顔写真を撮影・送信すれば申し込みが完了します。
郵送
通知カードがついていた紙面の下部にある「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入して郵送することで申請することも可能です。
申請から発行までの期間
マイナンバーカードはすぐに出来上がるものではなく、申請してから市区町村が交付通知書を発行するまで「約1ヵ月」の時間が必要です。
公的書類のコンビニでの発行やマイナンバーの証明などの機能を早く使いたい方は、できるだけ早めに申請しましょう。
今ならケータイショップでも申請可能
今ならケータイショップでマイナンバーカードの取得をサポートしてくれます。
「docomo」「au」「Softbank」などさまざまな店舗でサポートが行われており、契約しているケータイ会社に関係なく手続きをサポートしてもらえます。
QRコードが付いた交付申請書を持ち込めばスムーズに手続きできますが、手ぶらで手続きすることも可能です。
手続きが最短10分で完了するため、長時間の手続きが難しい方でも利用しやすいでしょう。
参考 お近くのケータイショップでマイナンバーカードの交付申請をサポートします一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会マイナンバーカードには有効期限がある
マイナンバーカードは一度発行したら生涯にわたって有効なものではありません。
「マイナンバーカード」「電子証明書」それぞれに有効期限が設定されています。
カードの有効期限
マイナンバーカード本体の有効期限は「発行の日から10回目の誕生日まで」です。
20歳未満の方は容姿の変動が大きいことから、「5回目の誕生日」が有効期限になります。
ただし、マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限です。
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードにはe-Tax等の電子申請等に利用できる「署名用電子証明書」、マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等を交付する際に利用する「利用者証明用電子証明書」があります。
これらの電子証明書の有効期限は年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日までです。
まとめ
マイナンバーカードは個人番号を証明するカードとして利用できるだけでなく、2つの電子証明書を利用することでe-Tax等の電子申請やコンビニでの住民票の写し等の交付等にも利用できます。
今ならケータイショップのスタッフに申請を手伝ってもらうことも可能です。
ますます便利になるマイナンバーカード、申請を検討される方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

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