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マイナンバーカードは作らないとダメ?メリット・デメリットを解説

マイナンバーカード

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高柳政道 Takayanagi Masamichi
高柳政道 Takayanagi Masamichi
ライター

生協の売り場責任者と保険推進リーダー、その後、メーカー営業として勤務。自身の老後資金不足への危機感からお金の勉強を開始。FP資格を取得した後、得た知識を周囲に還元するためにWebライター・コラムニストとして独立。1級ファイナンシャル・プランニング技能士とCFPの資格を保有し、「終活」「相続」「保険」「投資(iDeco・NISA)」などの分野に精通。老後に安心して暮らすための知識とノウハウに関して、豊富な執筆実績あり。 ▼保有資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) DCプランナー2級

この記事のサマリ

  • マイナンバーカードは通知カードと違って身分証明として利用できる
  • マイナポイントの獲得や行政サービスの利便性向上などのメリットが大きい
  • 万が一情報漏えいした場合のデメリットもあるが、セキュリティ対策はしっかり施されている

政府が取得を推進している「マイナンバーカード」ですが、取得は義務ではなく、あくまで任意です。

個人情報の漏えい等に不安を感じて発行をためらっている方もいるのではないでしょうか?

実際は情報が漏えいしないような様々な対策が施されており、発行することで行政サービス利用が簡略化されたり、ポイントが受け取れたりと数多くのメリットを享受できます。

本記事ではマイナンバーカードを発行することのメリット・デメリットについて解説していきます。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の「個人番号」が記載されたカードのことです。

住民票の取得、住居の転入・転出手続きなどの際に提出する身分証明書として活用できます。

さまざまな情報がセットになっていることもあり、何重にもセキュリティ対策が施されているのも特徴です。

利用には暗証番号が必要なため、取得した第三者は暗証番号を知らないと利用が不可能になっています。

ICチップには必要最小限の情報のみ記録されており、「税関係の情報」「年金関係の情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されていません。

マイナンバーカードの普及率

マイナンバーカードは発行後に所定の手続きをすることでマイナポイントが付与されるキャッシュレス化の国策もあり、普及率は徐々に上がっています。

2023年9月10日時点での有効申請受付数は約9,797万枚、普及率は約78.1%です。

参考 マイナンバーカード交付状況について総務省

日本政府はマイナンバーカードを活用した様々なサービスの準備を進めており、今後も普及率は増大していくことが予想されます。

通知カードとの違い

通知カードは、マイナンバーの制度が始まったばかりの頃に住民票の登録住所に送られた書類のことです。

通知カードはあくまでも「マイナンバーを通知するための書類」であって、本人確認書類・身分証明書としては利用することができません。

一方のマイナンバーカードには顔写真が掲載されているだけでなく、本人確認書類として利用することができます。

マイナンバーカードの概要については以下の記事で詳しく紹介しています。マイナンバーカードへの理解を深めたい方はぜひ参考にしてみて下さい。

マイナンバー マイナンバーカードとは|作るにはどうする?発行期間や写真サイズまで解説

マイナンバーカードのメリット・デメリット

メリット・デメリット

マイナンバーカード(個人番号カード)を発行することで、さまざまなメリットが得られます。

ただ、なかには「持つことで不利になることがあるんじゃないの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、マイナンバーカードを発行することのメリット・デメリットを紹介します。

メリット

マイナンバーカードを持つことでさまざまなメリットを享受できます。

代表的なメリットは以下の6つです。

  • マイナポータルが利用できるようになる
  • 顔写真付き身分証明書として利用できるようになる
  • 健康保険証として利用できる
  • コンビニで公的書類の受け取りが可能になる
  • 納税手続きがオンラインで可能になる
  • マイナポイントが受け取れる

マイナポータルが利用できるようになる

マイナンバーカードはマイナポータルにログインする際に利用できます。

マイナポータルは政府運営のオンラインサービスで、児童手当といった国や自治体の子育てサービスや行政からのお知らせを検索することができます。

顔写真付き身分証明書として利用できるようになる

マイナンバーカードは、顔写真が付いた身分証明書・本人確認書類として利用できます。

たとえば銀行口座や証券口座を開設するときやクレジットカードに申し込むときに、本人確認書類として提出が可能です。

写真がない健康保険証などと違い、1枚で確認書類として機能します。

運転免許証やパスポートを持っていない方にとって、身分証明時の利便性の向上が見込めるでしょう。

健康保険証として利用できる

すでにマイナンバーカードは病院や薬局等で健康保険証としての利用が始まっています。

マイナンバーカードを健康保険証として使うことで転職・引越し等の際に保険証の手続きをする必要がなくなります。

また、マイナポータルを通じて「診療・薬剤情報」「医療費」「特定健診情報」等が閲覧できるようになり、全国どこでも過去のデータに基づいた診療が可能になります。

参考 マイナンバーカードが健康保険証として利用できますマイナポータル

コンビニで公的書類の受け取りが可能になる

マイナンバーカードには、公的な書類の取得が容易になるメリットもあります。

マイナンバーカードを持っていれば、住民票や印鑑登録証明書などの公的な書類がコンビニで受け取れるようになります。

従来は仕事や家事を抜け出して平日の昼間に時間を作ったうえで、市役所や地域の市民サービスコーナーまで足を運ぶ必要がありました。

マイナンバーカードがあればコンビニで土日・祝日も含めて6:30~23:00まで公的書類が発行できるため、手続きの利便性が大きく向上するでしょう。

※一部地域は対応していない可能性があります。以下のサイトでお住まいの自治体が対応しているかどうか確認してみてください。

参考 利用できる市区町村コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付

納税手続きがオンラインで可能になる

マイナンバーカードを発行することで、オンラインによる行政手続きが可能になります。

代表的な例が「確定申告」です。

オンラインで確定申告ができるようになるため、紙を郵送したり税務署に足を運んだりする必要はありません。

マイナポイントが受け取れる

マイナポイントは、「マイナンバーカードの新規発行」「健康保険証としての申し込み」などの条件を満たすことで受け取れるポイントのことです。

2022年6月30日から開始された第2弾の内訳は以下のとおりで、全て手続きすることで最大2万円分のポイントが手に入ります。※マイナポイントのお申込は2023年9月末までです。

  1. 決済サービスの利用・チャージ額に応じて最大5,000ポイント
  2. 健康保険証としての利用申し込みで7,500ポイント
  3. 公金受取口座の登録完了で7,500ポイント
有効期限 マイナンバーカードの「マイナポイント」|いつまでに申請すればもらえるのか手続きの流れを解説

デメリット

「身分証明書になる」「マイナポイントが受け取れる」など魅力的なメリットが多いマイナンバーカード。

ただ、持つことでデメリットに感じることがあるかどうかも気になるところでしょう。

マイナンバーカードを持つことによるデメリットとして考えられるのは以下の3つです。

  1. 紛失や盗難によって個人情報が漏えいするリスクがある
  2. 有効期限が存在する
  3. 銀行口座との紐づけに不安感を感じる場合がある

紛失や盗難によって個人情報が漏えいするリスクがある

マイナンバーカードは氏名・住所・個人番号まで記載された重要な書類です。

盗難や紛失が発生すると個人情報が丸ごと漏えいするリスクがあります。

もしマイナンバーカードが見つからない場合は警察に届け出たうえで、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し「マイナンバー機能停止」をしてもらいましょう。

ただ、マイナンバーカードはセキュリティが施されており、盗難されたからといってすぐに悪用されるとは限りません。

暗証番号を突破されない限りは第三者が利用できないため、「暗証番号を誕生日や電話番号など単純なものにしない」という基本的な対策を徹底することで悪用を防ぐことができます。

有効期限が存在する

マイナンバーカードには有効期限があり、それを過ぎると利用することができなくなります。

カード本体の有効期限は「発行の日から10回目の誕生日まで」というのが決まりです。

一方、20歳未満の方は容姿の変動が大きいこともあり、「5回目の誕生日」が有効期限に設定されています。

マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までが有効期限です。

銀行口座との紐づけに不安感を感じる場合がある

銀行口座や証券口座を新規に作る際、現在ではマイナンバーの提出が求められています。

銀行口座がマイナンバーと紐づけされることで、「国に自分の資産状況が知れ渡ってしまうのではないか」という不安を感じる方もいるでしょう。

政府はこれらの懸念について「マイナンバー制度が導入されたことで、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることはできない」と回答しています。

参考 よくある質問:マイナンバー制度について(総論)デジタル庁

「国に個人情報が筒抜けになるのでは……」と不安に感じている方も安心してマイナンバーカードを発行できます。

マイナンバーカードを作らないとできないこと

マイナンバーカードを作っていない場合、どのようなことができないのでしょうか。

マイナンバーカードを作っていない場合、先ほどメリットの部分で述べたような、マイナポータルの利用、コンビニでの公的書類の受け取り、オンラインでの納税手続きなどのサービスが使えません。

ただし、あくまでメリットが享受できないということであり、マイナンバーカードを作っていないことで不利益を被るわけではありません。

マイナンバーカード作成は義務化されるか?

2023年9月現在、マイナンバーカード作成は義務ではなく、任意とされています。

政府はマイナンバーカードを活用した様々なサービスを展開していますが、マイナンバーカードを作成していない人のための代替手段が用意されています。

例えば、政府は2024年秋に、現在の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する方針を明らかにしています。

しかし、厚生労働省は、健康保険証と一体化したマイナンバーカードを持っていない国民に対して、健康保険証と同じ役割を持つ「資格確認書」を発行することで検討を進めています。

マイナンバーカードを活用したサービスはますます増えていくと思いますので、今後の動向に注目しましょう。

まとめ

マイナンバーカードを作ることで「行政サービスの利用が簡略化される」「顔写真付き身分証明書として利用できる」「マイナポイントを最大2万円分まで受け取れる」など、さまざまなメリットを享受できます。

一方、万全のセキュリティ対策があるとはいえ、盗難や紛失による情報漏えいのリスクがあるのがデメリットです。

とはいえ、「暗証番号を安易な数字にしない」等、利用者側の工夫で十分に対策できます。

この機会にマイナンバーカードを発行し、便利なサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか?


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