- 遺贈であっても遺留分は有効
- 遺留分侵害額請求権によって侵害分の金額を取り戻すことができる
- 遺留分を侵害していても、遺言そのものは有効
「法定相続人でない友人・団体に遺産を渡したい」
このような希望がある場合には遺贈によって財産を渡すことができます。しかし、一方で相続には遺留分という考え方があり、子どもや配偶者などの相続人は最低限の取り分が保証されています。
この遺留分は、遺贈においても有効なのでしょうか?
今回は、遺贈に遺留分が関係するのか否かについて解説します。遺贈に興味をお持ちの方の参考になれば幸いです。
目次
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することを指します。相続人だけでなく、相続人以外であっても遺贈によって財産を渡すことが可能です。
遺言を活用することで死後に財産を寄付することもできます。
相続と遺贈の違い
相続は遺言の有無にかかわらず、人が亡くなれば自動的に発生します。子どもや配偶者、父母など一定の関係にある人のうち、相続順位が上の人が相続人になるのが原則です。
遺言がなく法定相続分を素直に分けることを相続、遺言によって財産を受け継ぐことを遺贈、という点で異なります。

遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなど、一定の範囲の相続人に法律上保障された相続財産の割合のことです。
相続人の取り分については遺言によって変更することができるため、本来の相続人である配偶者や子どもが、一切の財産を相続できなくなるというトラブルが考えられます。
そうならないように、民法では一定の相続人について、法定相続分の一部を遺留分として請求を可能にしています。
遺留分侵害額請求権とは
相続人が遺留分にあたる財産を受け取れなかった場合、遺留分権利者は贈与または遺贈を受けた者が侵害された遺留分にあたる金額の支払いを求めることが可能です。
これを、遺留分侵害額請求権と呼びます。
かつては遺留分減殺請求権と呼ばれており、遺贈などで渡された財産そのものの返還(現物返還)を求める権利でした。
改正後は遺留分侵害額請求権と呼称が変更になったほか、金銭での請求に一本化されています。
遺留分の割合
遺留分が適用される法定相続人の組み合わせと、それに対応する遺留分の割合は以下のとおりです。
法定相続人 | 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 |
配偶者のみ | 1/2 | - | - | - |
配偶者と子ども | 1/4 | 1/4÷人数 | - | - |
配偶者と父母 | 2/6 | - | 1/6÷人数 | - |
配偶者と兄弟 | 1/2 | - | - | - |
子どものみ | - | 1/2÷人数 | - | - |
父母のみ | - | - | 1/3÷人数 | - |
兄弟の身 | - | - | - | - |
具体的な計算方法
夫と妻と子2人の4人家族で、実際の遺留分の計算方法を見てみましょう。
夫が地元でかつて懇意にしていた団体に遺贈寄付したケースです。
財産が1億円の預金だけと仮定した場合、遺留分は法定相続分の2分の1なので、遺留分は5,000万円になります。
この5,000万円のうち、妻に2分の1、残りの2分の1を子の人数分で分けることで計算できます。
- 妻:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
- 子ども2人:1億円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1,250万円
よって妻は2,500万円、子ども2人にはそれぞれ1,250万円の遺留分があるということになります。
子どもの遺留分は人数で異なり、例えば4人の子どもがいた場合の遺留分は1/2×1/2×1/4となり、625万円と計算できます。
遺留分は遺言でも侵害できない
遺留分は、遺言よりも優先することが法律ではっきりと示されています。
民法902条1項によれば、遺言者は相続人の相続割合を自由に占める権利を保障していますが、但し書きとして「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」とも定められています。
つまり、遺言の内容は自由ですが、遺留分は侵害できないということです。
遺留分を請求する権利をもつ人
遺留分を請求できる人は、以下の4つのいずれかに該当する相続人です。
- 配偶者
- 子
- 子の代襲相続人
- 直系尊属
ただし、直系尊属に遺留分が認められるのは子どもや子どもの代襲相続人がいない場合です。ほかの相続人と異なり、常に遺留分が認められるわけではありません。
兄弟姉妹に遺留分は発生しない
兄弟姉妹は子ども、親に次ぐ第3位の法定相続人ですが、子どもや親と比べると被相続人との関係は薄いと判断されます。
遺留分の権利を有する法定相続人にも、兄弟姉妹は含まれていません。つまり、兄弟姉妹が相続することになった場合、遺留分がない兄弟姉妹に一切相続財産が行き渡らないような遺言を作ることもできてしまいます。
兄弟姉妹が相続人になり得るケースでは、後の禍根とならないように取り分はしっかりと話し合っておく必要があるでしょう。
遺留分の時効
遺留分は、いつまでも主張できるものではありません。
遺留分を取り戻すための遺留分侵害額請求権の権利は「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内」です。
また、遺留分を侵害する遺贈の存在を知らない場合でも、相続開始から10年で遺留分侵害額請求権の時効を迎えます。
いずれにしても。1年または10年の期限を過ぎると時効によって権利は消滅することを覚えておきましょう。
遺留分を主張できるのは3パターン
生前贈与
生前贈与とは贈与者が生前、自分の財産を贈与することです。生前贈与の相手は配偶者や子どものような相続人にはもちろん、まったく血縁がない友人のような関係の人にも贈ることができます。
現金はもちろんのこと、株などの有価証券や不動産等も贈与が可能です。
生前贈与されたものに遺留分侵害額請求する場合の順序については、民法によって後の贈与から順に前の贈与に対して行うと決められています(民法第1047条1項3号)。
死因贈与
死因贈与とは贈与者(被相続人)が死亡することで効果が生じる贈与のことです。贈与者が生前に受贈者と死因贈与契約を締結することで効力を発揮します。
遺贈との違いは、受贈者の合意があるかどうかです。
死因贈与が贈与者と受贈者の合意によって成立するものであるのに対し、遺贈は遺贈者が受贈者に対して一方的に意思表示を行う行為です。
死因贈与は、遺留分侵害額請求権の対象になります。死因贈与の受贈者は、遺留分侵害額の支払い義務があります。
遺贈
遺言によって無償で自分の財産を他人に贈与することです。
遺贈による遺留分侵害額請求は、死因贈与よりも先と定められています。まずは相続や遺贈で財産を得た人が遺留侵害額の支払いを行い、それでも遺留分に足りない場合に死因贈与の受贈者が遺留分侵害額の支払いを行います。
遺贈寄付をする場合は遺留分に注意
遺贈寄付とは、遺言によって自分の財産を寄付することです。相続をした遺産の寄付や生命保険による寄付も遺贈寄付にあたります。
いずれも故人の想いを実現するものとして注目を集める制度です。
しかし、これについても遺留分の存在に注意する必要があります。例えば全財産を寄付する遺言を書いたとしても、遺留分の侵害をしている限りは遺留分を侵害された側が主張すれば寄付された財産を返還する必要があります。
一度寄付したものの返還を求めることで、寄付した先に迷惑をかけることになります。そのような事態を防ぐため、遺贈寄付が遺留分を侵害していないかは慎重に確認するなどの配慮が必要になるでしょう。
遺贈寄付では包括遺贈ではなく特定遺贈にする
包括遺贈とは「全財産のうち〇%」を遺贈するという遺贈の方法のことです。
一方、特定遺贈とは金額を指定して行う遺贈のことです。
遺贈寄付を行う時は包括遺贈ではなく、特定遺贈で行うのが原則です。
具体的な特定遺贈の遺言書の書き方
特定遺贈の遺言書としては、以下のような遺言が考えられます。あくまでも一例ですが、寄付先に迷惑をかけないための参考にしてください。
第2条 遺言者は、金1,250万円を長男・和也(平成××年×月×日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、金1,250万円を次男・正則(平成××年×月×日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、金5,000万円をNPO法人〇〇(住所:××)に遺贈する。
なお、万が一「遺書が見つからない」「自署かどうかの疑いがかかる」といったトラブルが起きないように、遺言に関しては自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成することが望ましいです。

包括遺贈はマイナスの財産も受け継ぐ
なぜ包括遺贈を避けるべきなのでしょうか?
包括遺贈では財産の割合を指定するため、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの借金も引き継いでしまいます。
寄付を受ける団体としても、借金まで受贈するのは困ってしまうでしょう。包括遺贈を行うことが明らかな場合は、団体の側から「特定遺贈に切り替えるように」と依頼をすることもあります。
また、包括遺贈における受贈者は相続人と同等の権利をもつため、遺産分割協議に参加しなければいけません。
善意で寄付をするつもりが、借金を押し付けた上に遺産分割協議の参加を強制することになってしまうのです。寄付先の団体に迷惑をかけたくないのであれば、特定遺贈の形式で遺言を作るとよいでしょう。
遺留分を侵害している遺言は有効|早めの侵害額請求を
遺留分を明確に侵害している遺言であっても、実は無効にはなりません。
原則として被相続人には財産処分の自由があるため、遺留分を侵害する遺贈や遺言であっても有効とされます。
遺留分を侵害する遺言も有効ですから、その内容のまま遺産分割をすることもできてしまいます。あとから侵害された遺留分取り戻すために、侵害されている事実が判明したらすぐに遺留分侵害額請求が必要です。
まとめ
遺贈を選択することで法定相続人以外の人物に遺産の一部を渡すことができるほか、特定の団体に寄付することも可能です。
一方で遺贈にも遺留分が適用されるため、無条件に遺産の全額を特定の人物・団体に贈ることはできません。
遺贈を選択したい場合は遺贈した相手と法定相続人が法廷闘争にならないよう、本来の相続人の最低限の取り分(遺留分)を把握しておく必要があります。
制度の内容を理解し、相続人が納得する遺言を作成していきましょう。

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