【Excel版】エンディングノート(終活ノート)

遺書と遺言は何が違う?遺言書の正しい書き方も解説

遺言書を書く高齢者

この記事を書いた人
高柳政道 Takayanagi Masamichi
高柳政道 Takayanagi Masamichi
ライター

生協の売り場責任者と保険推進リーダー、その後、メーカー営業として勤務。自身の老後資金不足への危機感からお金の勉強を開始。FP資格を取得した後、得た知識を周囲に還元するためにWebライター・コラムニストとして独立。1級ファイナンシャル・プランニング技能士とCFPの資格を保有し、「終活」「相続」「保険」「投資(iDeco・NISA)」などの分野に精通。老後に安心して暮らすための知識とノウハウに関して、豊富な執筆実績あり。 ▼保有資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) DCプランナー2級

この記事のサマリ
  • 遺書は自分の意志を伝える書面で、法的効力がない
  • 遺書をエンディングノートの形式で遺すこともできる
  • 遺言は法的な効力を持った正式な書類
  • 自筆証書遺言は書き方を間違えると無効なため、正しい書き方を知ることが大切

自分の死後に残された方に読んでもらう書類としては「遺書」「遺言」「エンディングノート」などさまざまな形式があります。どれも自分の想いを残せる書式ではあるのですが、法的効力の有無等に違いがある点に注意が必要です。

遺言を書く際にも、自分で書く「自筆証書遺言」をはじめ、さまざまな書き方の種類やルールがあります。自分で遺言を遺す場合は、書き方を間違えると無効になってしまいます。

今回は法的効力がある遺言と、遺書・エンディングノートの違いを説明したあと、自筆証書遺言の書き方のポイントを解説します。

遺書の書き方は自由で制限がない

白紙

遺書と遺言は言葉が似ていますが、全く別の書類です。まずは、「遺書」とは何なのかを解説します。

遺書は自分の意志を伝える私的文書のこと

遺書は自分の気持ちを伝える私的文書です。死期が迫った方が、自分の死後に残される家族・親戚・友人などの親しい方に遺すメッセージのことを指します。

残された方に伝えたいプライベートなメッセージ・想いを書いた手紙のため、法的な効力は一切ありません。その分、葬儀の方法の希望や思い出など何を書いても大丈夫です。

エンディングノートという形式でも書ける

遺書は私的文書ですから、書式や内容に制約は一切ありません。

  • レポート用紙
  • 手紙
  • メモ用紙

どのような紙に記入しても良いですし、手紙の形式だけではなくビデオや音声メッセージで遺すこともできます。

自分の言葉だけで意志を伝えることのほか、エンディングノートを使って伝えることも可能です。

エンディングノートとは、j介護や医療が必要になった時や自分の死後に共有しておきたい情報を遺す文書のことです。文字通りノートの形式になっていて、長いものでは数十ページに及びます。

多数の文書ファイルが用意されており、指定に従って欄を埋めていくと必要な情報を不足なく残せるようになっています。

自分を振り返った「自分史」、延命処置の有無といった生前に知っておいてほしい情報を遺すことも可能です。

エンディングノートの書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

スーツ姿の男女 エンディングノートに法的効力はない?遺言書との上手な使い分け

遺書と遺言(遺言書)との違い

違い 選び方

遺言は遺書と違って正式な書類で、正しい書き方、保存をしていれば法的にも効果があります。

遺言は法的効力を持った正式な文書

遺言は民法に従って作成する、法的効力を持つ文書です。

自分の死後に、相続分の指定や相続人の廃除などの権利変動を生じさせる目的で作成されます。

ただ、デジタルで残された遺言については法的な効力はありません。デジタルで情報を遺す「デジタル終活」の一環としてデジタル遺言を活用したい場合、以下の記事を参考にしてください。

デジタル遺言 デジタル遺言とは|法的効力がないのに重要度が上がっている理由

遺言は正しく作られていないと無効

法律で定められた方法で作成されていない遺言は無効です。法的効力がなくなった場合、遺書のように単なる手紙と同じ扱いを受けます。

以下のようなケースが発生すると、遺言が残されていたとしても無効になるので注意が必要です。

  • 遺言者が認知症を発症して意思能力がない
  • 遺言の内容が不明確
  • 遺言者以外の人(利害関係者)の意志が反映されている
  • 遺言を残した人が遺言適格年齢(15歳)を下回っている
  • 複数人が共同で遺言を作成している

正式な遺言書の書き方・遺し方

遺言書

遺書ではなく遺言書を正式に作成したい場合は、最初にどんな方法で遺言を遺すのかを決めます。遺言を作成する方法が決まったら、法的に効力が発生するように正しく書面で記載しましょう。

ここでは遺言書を遺すための方法と、正しい書き方の基本を解説します。

遺言書には3つの種類がある

遺言書の作成方法は、大きく分けて3つあります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り被相続人である遺言者が自分で書く方式です。

「遺言の内容」「作成の日付」「氏名」を自筆で書いて署名の下に押印を行う流れですから、遺言者が字を書ける状態であれば作れる手軽な方式といえます。費用もほとんどかかりません。財産目録に関しては自筆ではなくワープロ・パソコンでの作成も可能です。

ただし、書式については訂正の方法まで細かく決まりがあります。不備があった場合は自筆証書遺言の形をしていても無効です。また、誰にも秘密にして保管しておける一方で、隠したまま見つからずに相続に使われない可能性もあります。

公正証書遺言

公証人が遺言者の意志を文章にする方式です。相続人以外に二人の承認を連れて公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を作成してもらいます。

プロである公証人に遺言を作ってもらえるため、安全・確実に遺言を残したいときに有効です。

原本が公証役場で保存されるので、誰かに内容を改ざんされたり隠されたりすることもありません。

ただし、信頼のおける証人を2人見つけることが高いハードルになる方もいます。

秘密証書遺言

遺言者が自筆やワープロで作成して署名捺印のうえで封じる方式です。内容を秘密にしたままで、存在だけを公証役場で証明してもらえます。遺言者が署名・捺印してあれば、ワープロや代筆でも作成できます。

ただし、書き方に不備があって無効になる可能性があります。公証役場で認証しても保管は自分で行う必要があるので、自筆証書遺言と同じく紛失する可能性も否定できません。

正しい遺言書の書き方のポイント

遺言書に書くことで発生する事項は「遺言事項」と呼ばれ、民法で細かく定められています。

自分で全て書かないといけない自筆証書遺言を例に、書き方の要点・ポイントをみてみましょう。

  • 財産目録を除いて全文を自筆で書く
  • 誰に何を遺すのか明記する
  • 書き間違いが発生した場合は訂正できるが、ルールが複雑なため作り直した方が無難
  • 日付・氏名を自筆する
  • 捺印にも制限はないが、実印が好ましい
  • 本人の肉声でも音声での遺言は認められない

遺言書の例文・ひな形

家族関係や財産の分け方などの権利関係が簡単であれば、以下を例に自分で遺言を作成することもできます。本番で作成する際の練習にもなるでしょう。

今回は自分で遺言を作ることを前提に、自筆証書遺言を遺す際のひな形を紹介します。

遺言を遺す際のポイントとして、最初に土地・建物などの不動産の相続内容を書きましょう。なかでも配偶者の住まいについては第一に記載しておきたいものです。その後に残された家族の生活に配慮して、財産分与の対象者と割合を記載します。

自筆証書遺言の詳しい作り方については、以下の記事も参考にしてください。

will_top2 遺言書を残そう!②今すぐできる遺言書の作成方法

金銭以外の相続についても記載できる

お金以外の財産(家具・身の回り品)などがあれば、引継ぎ方を決めておきましょう。

たとえば「前条までに記載した財産を除く、一切の財産は配偶者●●に相続させる」といった具合です。

また、亡くなった時点で未払いの医療費や税金がある場合、死後に誰に負担してもらうかも明確にしておくべきです。「私の債務および遺言執行に関する費用は配偶者●●に負担させる」などの書き方があります。

遺言執行者がいた場合はその記載も行う

信頼できる人物を遺言執行者に選定する場合、その方の所属・住所・氏名を残しておきましょう。弁護士・司法書士など士業の専門家を指定することも可能です。

「遺言書を書いてみたいけれど金額を考えると…」「お試しで書いてみたい」と思われる方は、以下の記事で「ワンコイン遺言書チェック」についてわかりやすく紹介しています。

もめない準備のお手伝い「ワンコイン遺言書チェック」について徹底分析

まとめ

今回は遺言・遺書・エンディングノートの違いと、自筆証書遺言の書き方のポイントを解説しました。

自筆証書遺言を遺す場合、決められたルールを守っていないと無効になってしまいます。特に訂正の決まりが複雑なので、書き損じを見つけたら書き直した方が無難でしょう。

今回はシンプルな遺言の作り方のポイント・コツを列挙したので、まずは簡単な遺言を自身で書いてみることをおすすめします。


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