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介護生活を支えるための「介護休業給付金」とは|仕組みと計算式を解説

介護 車いす

この記事を書いた人
高柳政道 Takayanagi Masamichi
高柳政道 Takayanagi Masamichi
ライター

生協の売り場責任者と保険推進リーダー、その後、メーカー営業として勤務。自身の老後資金不足への危機感からお金の勉強を開始。FP資格を取得した後、得た知識を周囲に還元するためにWebライター・コラムニストとして独立。1級ファイナンシャル・プランニング技能士とCFPの資格を保有し、「終活」「相続」「保険」「投資(iDeco・NISA)」などの分野に精通。老後に安心して暮らすための知識とノウハウに関して、豊富な執筆実績あり。 ▼保有資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) DCプランナー2級

この記事のサマリ
  • 介護休業給付金は復職を前提として休業する方向けの制度
  • 介護対象1人につき取得できるのは1回のみ(1回=93日を3分割することはできる)
  • 雇用期間の有無によっても支給要件は異なる
  • 休業開始前2週間前までに会社への申告が必要

父母・祖父母など、家族が年齢を重ねるごとに要介護になるリスクは増大します。なかには会社を休んで家族の介護に徹する必要がある方もいるでしょう。

ただ、多くの場合は会社を辞めず、ゆくゆくは復職を考えます。そのような「仕事と介護を両立」したい方のための制度として介護休業給付金について解説します。

介護生活を支援する「介護休業給付金」とは

介護休業給付

介護休業給付金は、要介護状態の家族を介護するために休業した場合に支給される給付金です。

職場復帰を前提とするなど、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方に支給されます。

休業している期間は、最大で給与の67%が保証されます。

仕事をする場合は満額の受け取りできないものの、

  • 67%の給料が保証される
  • 休業が終わったあとは職場復帰できる

という点が特長です。介護と仕事を両立するための制度といえます。

支給の要件

支給には下記のように、いくつかの条件があります。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 家族を常時介護するために2週間以上の休業が必要であること
  • 職場復帰をするのが前提

ただし、以下の場合には支給されません。

  • 休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月に満たない
  • 介護休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われている
  • 休職中の就業日数が1ヶ月のあいだに11日以上ある

契約期間が決まっていない場合

労働契約で雇用期間が決まっていない方の場合、休業を開始した日から前の2年間に雇用保険加入している月が12ヶ月以上あることが必要です。

ただ、必ずしも1ヶ月フル出勤する必要はありません。

賃金支払いの基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月としてカウントできます。

契約期間が決まっている場合

契約期間に定めがある方の場合、契約期間が決まっていない方の条件にプラスして以下の2つの条件が必要です。

  • 休業開始の時点で同じ事業主から1年以上雇用されている
  • 休業開始の予定日から93日が経過する日を起点に、6ヶ月経過する日までに労働契約が終了しないこと

介護休業給付金は復職を前提にしています。雇用期間が決まっていても受給はできますが、休業が終わってから6ヶ月は働かないと受給できません。

支給額の計算式

介護休業給付金の支給額は、下記の計算式で算出できます。

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%

支給対象期間中に会社から受け取った給与が月額13%未満の場合は、67%分の全てを受け取れます。ただし、会社から受け取る給与が13~80%では80%までの差額が支給されます。

給与が80%を超える場合に支給されないため、労働日数には注意が必要です。

申請窓口

介護休業給付金の申請窓口はハローワークです。勤務先を経由する形でハローワークが手続きを行います。

休業中に就労した場合はどうなる?

休業中に就労した場合、一定以上の就労日数があると介護休業給付金は支給されません。

具体的には

  • 月に10日までの就労:支給の対象
  • 月に10日を超える(11日以上)の就労:支給されない

介護休業開始日から休業の終了日が1ヶ月未満の場合は、月の就労日数が10日以下でないといけません。

日曜・祝日を含んで「全日休業」している日が20日以上あることが支給の条件です。

介護休業と介護休暇の違い

介護休業のほかに、介護休暇という制度もあります。名前は似ていますが、全く別の制度です。

【介護休業】

・対象家族1人につき93日まで休業できる(3回まで分割可能)

・原則無給だが介護休業給付金を受け取れる

・雇用期間:同一の事業主に1年以上雇用されている

 

【介護休暇】

・対象家族1人につき年間最大5日まで取得できる

・原則無休(介護休業給付金に当たる公的制度はない)

・雇用期間:6ヶ月以上

介護休暇も家族の介護と仕事を両立させるためのものである点は介護休業と共通です。ただし、仕事を休める期間などの条件が異なります。

介護の仕方によって、適切と思われる制度を選択しましょう。

介護休業と介護休暇、どちらがおすすめ?

具体的に「介護休業」「介護休暇」のどちらを選択するかは、なぜ休みを取得する必要があるかで変わります。

介護休暇は当日申請が可能なのが介護休業との大きな違いです。突発的な休みが必要な場合は利用しましょう。

  • 保険等の手続き
  • 要介護者の突発的な体調不良
  • 通院・入退院の付き添い
  • 病院への送迎
  • 日常生活のサポート など

ただ、介護休暇は原則として無給です。気になる場合は有給休暇との使い分けで収入を確保できます。

上記のように突発的かつ1日で終わる用事なら介護休暇で十分です。

1日では終わらずに数ヶ月に及ぶ場合は介護休業を選択し、復帰後に介護給付金を請求しましょう。

介護休業を申請することの条件

ブロック 申請

介護休業給付金の受給には、さまざまな条件があります。

自身が支給の対象に含まれるかを判断するために、細かな支給条件についても確認しておきましょう。

家族の関係に条件がある

介護を行う対象について、誰でも良いわけではありません。

厚生労働省では、休業を申請できる「介護対象の家族」として以下のように定めています。

対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

引用元:厚生労働省|Q&A~介護休業給付~

休業可能な日数

介護休業給付金は「最長93日まで」が上限で、3回を上限に分割して取得できます。

1回目に20日間、2回目に30日間を取得した場合、最後の1回で43日間まで取得可能です、93日を3回取得できるわけではありません。

ただし、この93日間は勤務日だけを指すのではなく、「土日祝日」など会社が設けている休日も含んだ数字です。

1週間のうち、月~金曜までの5日間を休業とするのではなく、月~日曜日までの7日間を休業していると数える点に注意が必要です。

介護休業の申請期間

介護休業は労働者の権利ではありますが、思い立ったらすぐに取得できるものではありません。

休業開始日の2週間前までの申請が必要です。

休業開始2週間前までに休業開始日と終了日を決め、勤務先に「介護休業支給申請書」の提出を行います。

ただし、会社の就業規則によってはルールが異なる場合があります。休業を考えている場合、事前に会社の就業規則を確認しておきましょう。

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介護休業給付金の注意点

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最後に、介護休業給付金を受け取る場合の注意点について解説します。

介護休業の期間「2週間」は必須ではない

介護休業の条件として、「家族を常時介護するために2週間以上の休業が必要であること」があります。ただ、2週間の取得が必須という意味ではありません。

あくまでも要介護者の状態を表した期間です。2週間の期間中に病院への入院や他の介護者によるサポートが行われることもあるでしょう。

被保険者本人が介護休業を取得する必要がない場合もあるはずです。

2週間に満たない期間でも、必要な期間だけ休業を取得して介護休業給付を受給することも可能です。

給付金の受け取りは復職後

介護休業給付金は、休業中に受け取れるものではありません。これは、職場への復帰が前提であることが支給の要件のためです。

介護休業の申請タイミングは「休業の終了日から2ヶ月後の末日まで」です。

介護休業中の蓄えは別に用意しておく必要があります。

逆に休業後に退職が決まっている場合、介護休業給付金は受け取れません。

制度の利用は原則として1回のみ|2回目は受け取れない

介護休業給付を利用できるのは、同じ介護対象者に対して1回のみです。

過去に同じ制度で給付金をもらっていた場合は、原則として2回目の受給はできません。

ただし、上限93日を1回と数えて3回まで分割することは可能です。

介護対象者が同じなら複数の家族で介護休業給付金を受け取れる

たとえば母の介護で息子が介護給付金を受給できるのは原則1回(93日を3分割は可能)だけです。

ただ、同じ対象者に対して家族が順番で介護休業給付金を受け取ることはできます。

母の介護で父が3ヶ月の休業を取得し、続いて長男が3ヶ月の休業を取得、次男が3ヶ月の休業という流れなら可能です。

育児休業給付とは一緒に受け取れない

介護休業給付はほかの制度の給付金と一緒に受け取ることはできません。

休業中に「産前・産後休業」「育児休業」などが給付される休業が始まった場合、新しい休業が開始される前日で介護休業は終わります。

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まとめ

「仕事と介護を両立」したい方のための制度として介護休業給付金について解説しました。

過去1年以上にわたって同一の事業主に雇用されているなどの条件を満たした場合、最大93日まで休業を取得できます。

ただし、月に11日以上の就労を行うと支給されないなど、支給には一定の条件があります。

制度の内容を読み込んだうえで、会社と休業の相談を進めましょう。


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